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逮捕後の拘留はなんのため
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証拠隠滅や逃亡を防ぐため、との理解で十分だと思います。 実際に、勾留は「証拠隠滅や逃亡をする高い可能性」が認められないと、裁判所に許可されません(勾留状が発布されません)。 勾留は人権侵害の度合いが高いため、最大で20日までとされています。 それ以降も勾留したいのであれば、検察官が被疑者を起訴し、被告人勾留によることになります。 #5の方がおっしゃっているのは、逮捕や勾留されている人に、取調べに応じる義務があるかないかの問題です。 実務上では「義務はある」とされており、普通に考えても当然あるのではないかと思いがちですが、 刑事訴訟法学者のほとんどは「義務はない」としています。 その理由は、黙秘権の保護のためです。 黙秘権は被疑者にとって非常に重要な権利であり、それが侵害されることがあってなりません。 歴史的に見ても、黙秘権が侵害される場面は拷問などの強度の人権侵害に繋がりやすく、多くの危険性をはらんでいます。 そこで、例え逮捕拘留されている人であっても、取調に応じる義務を認めてしまえば、長時間の取調に耐えなければならなくなり、肉体的にも精神的にも黙秘権を侵害してしまう可能性が高くなってしまうので、それを防ぐためにも取調に応じる義務はない、としているのです。 ただ、そうするとやはり捜査機関としては捜査に支障が出るのは明らかで、到底認められない、と言うところでしょう。 勾留の目的にはあまり関係ありませんが、難しい問題です。
その他の回答 (5)
取調べ という捜査手法は、基本的には任意捜査 ですが(刑事訴訟法198) 逮捕・被疑者勾留中は強制的取調べができるのでないか が議論されます。判例・実務は 逮捕・被疑者勾留中は強制的取調べが可能 と解しているようで、逮捕令状・勾留令状があるから強制的手法が可能 と解しているようです。(198I但書の反対解釈) この考えに立つと、勾留令状が得られると、強制的取調べが可能になる と考えることができます。
お礼
回答ありがとうございます。
- umibouzu64
- ベストアンサー率23% (127/533)
基本的には、証拠隠滅を防ぐためです(これには、本人の「自殺」を防ぐためも含まれます)。 あなたは、現在の留置状況を、劣悪と思われますか?現在は人権にかなり配慮されており、特にホームレスたちにとっては天国と言われています。だから服役希望の奴らが後を絶たないのです。嘘だと思うのなら、関係者に聞くがいいでしょう。知らん人の意見を参考にしてはいけません。
お礼
回答ありがとうございます。
勾留 ですか? 勾留ならば、捜査の一種・一貫としての被疑者勾留 と 公判審理のための 被告人勾留 があります。 拘留は有罪判決の結果として執行される刑罰の一種であり別物です。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
失礼しました。 勾留のことです。
- poponponpo
- ベストアンサー率29% (965/3218)
証拠隠滅や逃亡を防ぐため以外では、取調べのためにいちいち自宅まで迎えに行かなくても良いようにするためではないでしょうか? 取調べをする時間を長く確保するためです。 日本の拘置の環境は、世界でもまれに見るぐらいの良い環境ですが、犯罪者では無い可能性のある人(判決が出るまで法的には無罪と同じ権利)を扱っていることを考えれば、人権侵害と言われても仕方がありません。
お礼
回答ありがとうございます。
- kafu_kafu
- ベストアンサー率13% (37/268)
ひどい環境に置いて精神的に追い込み、吐かせるため。 日本の拘置の環境は劣悪で、人権上問題があるといわれてます。 昔の憲兵を引き継いでいるんでしょうね。 さすがに殴ったりはなくなったと思いますが。
お礼
回答ありがとうございます。
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