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余罪による拘留
知人が先日覗き目的の住居侵入で検挙(逮捕はされていないようです)されたのですが、要件(証拠隠滅の恐れがない等)的に逮捕・勾留をせずに在宅捜査となっており、刑事課の呼び出し待ちのようです。 彼は呼び出しされた際に改めて逮捕されることはあるのでしょうか? また、たとえば捜査において、近所でも同様の犯行があった場合など、別の件を余罪として逮捕・勾留されることもあるのでしょうか? 長期間呼び出しがないようで、勾留されたらどうしようかと怯えており、心配です。 警察の判断次第なのでなんともいえないでしょうが、お教えいただけると幸甚です。
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- Rin-z
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回答No.1
検挙されたこと自体逮捕されたことのはずです。 検事の判断により拘留するか否か判定されます。 おそらく送検はされてるはずですよ。 別件での余罪があった場合は再逮捕の可能性はあります。 たとえば窃盗で逮捕されたが、ゆくゆく調べると殺人を犯していた等。 余罪の内容によりますが、逮捕されたときに余罪があるのを隠していた場合罪が厳しくなるようです。