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社保の会社退社で保険証返却し、同月中に別の社保の会社に入社して保険証取得した場合の保険料について

いつもお世話になっております。 1.月の上旬に社会保険の会社を退職して保険証を返し、同月の下旬で社会保険の会社に就職し保険証を得た場合のお互いの会社の給料から社会保険料はどのように精算されて引かれるのか教えてください。 (一般的な例で構いません。) (保険証の所持は関係ないと思いますが) (月割りor日割など) 2.また、社会保険の会社を月の半ばで退社し、翌月の中旬に社会保険の会社に入った時の保険料についても教えていただけますでしょうか。 ※ 本来、2.については一旦国保加入となりましょうが、見届だった場合です。 私や家族の話ではなくそのような場合はどのように扱われるのか仕事の上で参考にしたく知りたいのです。 よろしくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

国保の場合、日割計算はありません。 企業の健保も、おそらく全て日割計算がありません。 さっき健康保険法を斜め読みしてみました。 日割計算をしないという意味の明確な記述は見つかりませんが、保険料は毎月何日まで納付、とか、任意継続の場合は、その月の何日までに納付、というような書き方がされていて、その例外の規定も見当たりません。 つまり、おそらく法律上も月単位徴収が原則ではないかと思われます。 さて、以上を踏まえまして、 1について おそらく、ですが、 1月分については、前のお勤め先からは健保の保険料を徴収されていないと思います。 各月の末日以外の日に脱退した場合は、前月までしか徴収しない決まりになっているようです。 つまり、おそらく二重取りはされていません。 (逆に言えば、29日に退職・脱退した場合、それまでの29日間は保険料なしで加入状態という、お得な状態になっちゃいます。) 下記は、その例です。 http://www.kenpokumiai.or.jp/1/tekiyo1question.htm#q23 http://www.aichi-isikokuho.or.jp/hokenryo/hokenryo.html http://tem.resocia.jp/welfare/syakai/syakai03.html 2について 実は、私も似たようなことになったことがありまして、そのときは、県境をまたぐ転居もしました。 転居したのは、ある月の「20日頃」でした。 そのとき、役所の人から聞いた話が下記。 私「やはり、国保にいったん加入しないとダメですよね?」 役所の人「転出から14日以内に転居先の自治体の役所へ国保の手続きをすればよいです。」 私「でも、もしも、その14日以内に怪我や病気をしたら、健保からの給付を受けられないのでは?」 役所の人「いえ。大丈夫です。怪我や病気をした後でも、転出から14日以内に加入手続きをすれば大丈夫です。」 私「え? ということは、私は月末まで国保の手続きをしなくても、もしかしたら・・・」 役所の人「はい。翌月の1日から新しい勤務先の健保に入るということでしたら・・・・(ピー)・・・・で大丈夫ということになっちゃいます。」 というわけで、ご質問文の 「月の半ばで退社し、翌月の中旬に」 が、すでに過去のことであれば、もう無罪放免と同様です。 しかし、もしも、現在進行形か、若しくは、来月ということでしたら・・・・・その辺も調べてみましたが分かりませんでした。

looklook
質問者

お礼

ありがとうございます。 1・政府管掌にしろ組合保険にしろ保険料は月割と私も認識してました。「日割」と思っている方もたまにいますが、加入喪失は日付を基準にしてますから保険料の方もそれと混同して誤解してるのかな?程度に思ってました。 でも、「退職する際、最後の月の保険料は日割計算されてます。」と言った人の声を最近、聞きました。 「え!日割りで処理する会社ってあるの?(もしかして自分が知らないだけ?)」と思ったのが疑問の始まりです。生の声からの情報って聞き流せないんですよね。 2.そのあたりの手続きってどうなんでしょうね。盲点なのか、それとも、退職や扶養、転入、転出の慌しい時の融通的配慮として敢えてそのままにしてあるのか?

looklook
質問者

補足

とりいそぎ 皆さまありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • soraoba
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回答No.3

3月で発生した事例だと仮定して・・・ 回答1 健康保険に日割はありません。保険料は月単位で賦課されます。 しかし、給付(病院での効力)は月ではなく、日付で考えます。同じ3月に退職→就職しても、1日でも空白(無職)期間があれば、無保険です。 その分の医療費が発生した場合、全額10割自己負担です。14日以内の手続きならば、国保は遡って給付しますが、遅れた場合は給付しない自治体が増えていますよ。 3月分の保険料は、下旬に就職した会社で差し引かれます。 但し、会社によって3月分を3月給料で引く場合(当月引き)と、4月給料で引く場合(後引き)があります。 上旬に退職した会社が、2月分保険料を3月給料で後引きし、下旬に就職した会社が3月給料で当月引きすると、3月に2回引かれたように感じる事もありますよ。 回答2 2月中旬で退職し、3月中旬に就職した場合も、考え方は同じです。 2~3月分の保険料は、未手続きですが市町村国保加入して払うべきものです。 但し、3月中旬に就職した会社で健保取得したら、市町村に届出すると3月分は返還されます。 未手続きだった場合は、今の制度上は空白ができるだけで、年金のように遡及徴収はありません。 しかし、急病になった場合、給付を受けられないと負担が重いので、面倒でも手続きをすべきです。 国民皆保険と言う制度を守っていくためにも大切です。

looklook
質問者

お礼

ありがとうございます。 回答1 キビシイですね。退職後の国保加入を指導する会社は少ないでしょうし退職したら色々忙しいでしょうしね。 社会保険料天引きは前月分と思っていない方は多いみたいですね。 その例ですと2月下旬に前の会社を退職した方の2月分保険料は新しい会社から普通に引かれてるんでしょうか? 新しい会社がテキトー経理だったり、社保→組合保険などにより2月分は納得金額や引かれなかったりなんて可能性としてありますでしょうか? 回答2 2月退職により直ぐに2月中に市町村国保に加入しても納付が始まるのは4月以降になると思います。(市町村によりますが) でも仰るように相当たってから市町村国保脱退の届出をしても3月分は戻りますよね。 ※ 見届け期間の訴求追徴は無くは無い(=ある)です。どういう場合かは伏せます。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

保険料は月末時に資格を有する人から徴収することになっています。そのため日割という概念はありません。また途中で資格を喪失した人はその月の保険料(徴収時期とは別)は発生しません。 月途中で退社し翌月中旬に転職という場合。退社した月は国民健康保険に加入する必要があります。前述した内容でわかるとおり月末時に会社でお世話になった健康保険に資格がないわけですから国保に加入する義務が発生するわけです。 >もう無罪放免と同様です。 このサイトでそういう発言はどうかと思います。加入する義務自体はあるわけですから。

looklook
質問者

お礼

  確かに、無罪放免をまんま解釈する方もいるかもしれませんね。 見届期間が後から判り役所からその分を請求されることは実際ありますしね。 ありがとうございます。

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