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法に詳しい方教えて下さい。
ここのところWINNYを介してデータが流出するなんてことが起きてますよね・・・よりにもよって自衛隊や警察から。 そこで疑問なんですが、WINNYを使って情報流出させてしまった人は法的に裁きがあるのですか?テレビの報道をしていると、情報の流出のことばかりで流出させた人の責任や処罰については何も言いません。これっておかしいですよね!!
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個人情報保護法で明確な罰則規定はなかったとおもいますが、流出1人につき損害賠償1万5千円、という判例が大阪のほうで、でたと思います。 それと、会社なんかなら行政処分(営業停止)をくらうと思います。
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- gametan
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著作権侵害で摘発されるのは、ダウンロードをした人でなくてアップした人ではないでしょうか。 ウィニー自体は、起動しておくだけで例えDLや検索をしてなくてもHDDにキャッシュとしてたまるモノだったと思います。 なので、意識してなくてもコピーした音楽などがHDDに残るはずです。 街頭で販売してる、違法DVDと同じだと思います。 買う人(ダウンロード)を摘発するのでなくて、コピーした人(アップロード)や販売した人を摘発するのだと。 だから、ウィニーの使用自体は法律に触れないと思います。 コピーCD・DVDや、無修正画像をアップした人が捕まるのではないでしょうか?。 場違いな回答でしたら、すみません。 おいら自体は、法律やウィニーを詳しく知らないので。。 回答をためらいましたが、確かこうだった様な記憶で回答をして申し訳ありませんでした。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そ~なんですか!!!じゃあ、WINNYでダウンロードすることは違法じゃないってことになるんですね・・・。なんだか、おかしいですよね、日本の法律。ダウンロードも違法だと思いますが。 ありがとうございました。
Winnyを使用する行為とDataの流出とは別の問題なのでしょう。 Winnyを作成した者は逮捕されましたが、Winnyの使用に当たっては使用者の共有FolderにFile又はDataが保存されていた場合は、複写されることを承知で利用していたので流出されることを予知できたのではないか、と言う理由でその者には過失が有ったと言える可能性は有ります。 但し、今回複写を試みた加害者は、別のSpy Softを使用したようなので、共有Folderの中身かそれ以外のDataが複写されたかの判断は困難と思われます。
補足
ご回答ありがとうございます。 下の方に補足したように、それでほんとに聞きたかったこととは、警察や自衛隊でWINNYを使用していた人が特定できてる今回のような場合、WINNYを使用した人は著作権侵害やなんかの罪をとわれる事になるのですか?ということなのです。 たとえばもし、私がWINNYをしていたら何らかの罪で逮捕や処分を受けたりするですか?受けるとしたら、警察や自衛隊でWINNYを使っていた人も法的な裁きがあるんですよね??
- takatukireds
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法的な裁きですか。 できないことはないです。流出されたとしてもその主体に被害が出ないと慰謝料はとれません。 例えば個人情報を流出させたとしても、された人の個人情報が悪用されオレオレ詐欺なんかの被害がでないといけません。 また未遂でもいけません。 後自衛隊や警察ですが公務員が悪意または重過失でもない限り賠償責任は起こりうりません。 最後に個人情報保護法は目的外に使用したらいけません、という法律で第三者に教えてはいけませんという法律ではありません。 どうも、日本の事なかれ主義と結びついて変になったようです。
補足
ご回答ありがとうございます。 下の方に補足したように、それでほんとに聞きたかったこととは、警察や自衛隊でWINNYを使用していた人が特定できてる今回のような場合、WINNYを使用した人は著作権侵害やなんかの罪をとわれる事になるのですか?ということなのです。 たとえばもし、私がWINNYをしていたら何らかの罪で逮捕や処分を受けたりするですか?受けるとしたら、警察や自衛隊でWINNYを使っていた人も法的な裁きがあるんですよね??
補足
ご回答ありがとうございます。 私の文章が良くなかったせいなのですが、 私が思っている法的な裁きというのはWINNYを使用していることについてで、情報流出の損害賠償うんぬんではないのです。すいません。 いろいろ調べたらWINNYを使用すること自体は問題にはならないようですが、たいていのユーザーは著作権があるものをダウンロードしているでしょうからね。ソフトの海賊版なんかもあるそうですね・・・。 それでほんとに聞きたかったこととは、警察や自衛隊でWINNYを使用していた人が特定できてる今回のような場合、WINNYを使用した人は著作権侵害やなんかの罪をとわれる事になるのですか?ということなのです。