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所有権確認判決との効力について

bobvivの回答

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  • bobviv
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回答No.2

 訴状送達が有効である以上、後訴遮断効は発生すると見るしかないでしょうね。ただ、このケースでは前訴被告が当該権利の存否に関して実質的な攻撃防御を行う機会がなかった点が少々気になるところではあります。確定判決の後訴遮断効が争いの蒸し返しを防ぎ紛争の終局的解決を担保する趣旨から認められているものと考えると、いきさつはともあれ、訴訟の存在そのものを知らなかった前訴被告が、一度も攻撃防御の機会も持つことなく二度とその訴訟物に関して争うことが出来なくなってしまうことには、いまひとつ不満が残るところではあります。  ですから、そもそも前訴において被告人と一回も連絡が取れないことに合理性があるかどうか(失踪中であるとか海外のどこかに旅行していて所在が不明だとか)いう点を、関係者に問いただして確認しないまま早急に判決を出した裁判官の訴訟指揮が妥当なものだったかどうかの疑問が残ります。  しかしそうは言っても、紛争の相手方の利益を害してまで前訴被告に後訴提起を認めることはかえって訴訟当事者間の公平を失する結果となるでしょう。したがって、結論は変わらないでしょうね。

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