• 締切済み

妻が職場で怪我を負わされました

みなさん、よろしくおねがいします。 妻が職場で同僚の不注意により怪我を負わされました。 その同僚に頼まれ机の配置を変えるのを手伝わされ 机を持ち上げて移動していた時、相手が誤って机を妻の方に 押してしまい、足の上に机が落下し親指の爪の下から出血した とのことです。 私が仕事中に事故があり、帰宅するまで知らされなかったのです。 私に連絡を入れないような会社である時点で腹立たしいのですが 怪我を負わせた本人の対応も腹が立ちます。 家内を病院へ運んでもらえたのは当然とはいえ感謝しているのですが 怪我を負わされた本人に対して労災で対応しようなんて話をその 時点でするなんて無神経としか言いようがありません。 そこで皆さんに教えていただきたいのですが、 1.このような場合、労災給付金は支給されるのでしょうか? 2.もしも家内自身の労働保険で労災給付金を支給していただいた場合  給付後のペナルティといいますか、積み立ててきたものに対して  なんらかの変化はあるのでしょうか? 3.怪我を負わせた本人の保険で相手に対して補償をする事は可能  なのでしょうか?(どちらにせよ相手に過失があるので休業  補償を含め請求はしますが) 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.6

冷静になって、みなさんの回答やアドバイスを読んで頂ければなぁ、と思ってます。 もう一つ考え方へのアドバイスを思い付いたので追記しておきます。 まず、奥さんが同僚に対して損害賠償を請求するのは自由です。 しかし「職場」で「勤務中」の「不注意」に対して損害賠償請求するのであれば、逆の立場で損害賠償請求されてもしょうがないと理解されていますか? ○ ミスコピーのコピーカウント、トナー、用紙 ○ お茶を床にこぼした際、現状復帰の為の清掃代 ○ 書類のミスを訂正する時間分の給与 まぁ、例にあげたのは微々たる物ですが、あなたの論でいくと、奥さんがこれらのミスをした場合にはすべて請求しても構わないわけですよね。 ミスを取り返すための時間は本来必要の無い時間ですから、その時間分の給与は返納しますよね?会社に損害を与えてはいけないから。 私が書いている事がくだらないと思われたら、あなたがやろうとしてる事も五十歩百歩だよ、と気付いてくれると嬉しいです。

noname#17883
noname#17883
回答No.5

私は労災事故で障害者になりましたが 労災に認定される事で 相手とは 離れると思います、如何しても 相手が許せないので あれば 労災を止めて 民事にされたらどうですか? 今時直ぐに労災申請をする会社なんて あまり ありませんよ。奥さんの事故はお気の毒ですが。

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.4

あなたの怒りと奥さんを愛する気持ちは伝わってきますが、もっと冷静に、大局で物事を見ましょう。 医療費については他の方もおっしゃってるように労災として認められるはずですので特にデメリットとなることは無いでしょう。 但し、問題は3番です。 まず、労災は業務上の怪我などから労働者を守る(保障する)制度ですので、怪我をさせた相手の保障をするものではありません。 ですから、もし相手方に請求するのであれば、労災には関係なく損害賠償請求になります。 医療費は労災で100%支払われますから、過失に対する賠償、ということになるでしょう。 そうなった場合、弁護士を立てて示談するか、裁判を起こすことになります。 奥さんが会社を辞める気ならばやってもいいでしょうが、そうでない場合は人間関係などを考慮した方がいいのではないですか? 実際の怪我を見たわけではありませんが、一般的には軽症と呼ばれるものだと思います。 相手に重大な過失があったとも思えませんし、会社も監督責任が大きく欠如していたとも思えません。 結局、裁判にも勝てず職場を追われるだけのような気がします。

回答No.3

>怪我を負わされた本人に対して労災で対応しようなんて >話をその時点でするなんて無神経としか言いようがありません。 そうでしょうか? 勤務中の怪我を曖昧にする事無く、きちんと労災申請できる良い会社だと思いますが。 >私に連絡を入れないような会社である時点で腹立たしいのですが この程度の怪我で家族に連絡を入れる会社は少ないと思います。保育園で子供が怪我したなら連絡もするでしょうが、いい大人が「親指の爪の下から出血した」くらいでしょう。 1.労災認定されるでしょう 2.ペナルティはありません 3.筋違いでしょうね 旦那さんが憤るほどの事とも思えませんが、あなたが行き過ぎた対応をすれば奥さんが職場に居づらくなるのではないですか? 奥さんはそれを望んでいるのですか?

  • jayoosan
  • ベストアンサー率28% (929/3259)
回答No.2

1. 労災は仕事時間中のケガや仕事が直接的な原因による疾患などを対象としており、そのケースでは健康保険は使えず、労災の対象になります。 ※ただ小さな病院では、労災は面倒なので健保にしてくれというところもあったりしますが、これは本来は正しくありません。 2. 不正受給でなければ、ペナルティ等はありません。 また労災のための労働保険は、労働者災害補償保険(労働保険)として、 雇用保険といっしょに徴収されているだけで、積み立てではありません。 3. 不可能というか、筋違いです。 本人(当事者、つまり奥様)にかかるものとしては、本人の健康保険(プライベート)と労働保険(仕事中)があるのみです。 相手の保険は健康保険は相手の保証のみですし、民間保険会社の個人賠償保険にはいっていたとしても、業務中に関しては使えません。 休業補償ですが、会社の有給や疾病給など企業側の規則に則って保証されると思いますので、会社に相談しましょう。 相手だって、会社(法人内)において必要であったため配置を変えたのですから、これは相手というよりも「本人対会社」の問題になります。 もし無事でしたらヘタに大事にして、それで奥様が働きにくくなっても本末転倒です。 理屈上は「対会社」の問題ですから。 と、こんな物言いにも噛み付かれそうですね(笑)

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

補足お願いします。 具体的な傷病名。診断書の内容。 >怪我を負わせた本人の保険 ここの保険ってどんな保険なんですか? 回答を急ぐのであれば労働基準監督署とかに相談してみるのが早いですよ。 掲示してある文面では労災になると思いますが過失とはいえ怪我をさせた人にも賠償請求は出来ます。 2については無いと思います。

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