雇用保険に関する質問:管轄によって異なるの?

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険に関する質問は、管轄のハローワークによって異なることがあります。申告の方法や受け取れる給付の制限など、地域ごとに異なる規定が存在します。
  • 具体的な質問として、給付制限中のアルバイトの申告や失業認定申告書への日数の記入、ハローワークからの紹介の断り方、職員の担当制についてなどがあります。
  • ハローワークの管轄によって異なることもあるかもしれませんが、基本的にはハローワークに直接問い合わせるか、管轄の情報を確認することが重要です。
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管轄によってちがいますか?

雇用保険に関しての質問は、管轄のハローワークによってちがうので 直接問い合わせを、、というお答えが多いと思うんですが、 以下の質問ではどうでしょうか。(全国共通でしょうか) (1)給付制限中のアルバイトもすべて申告をしなければならないのですか?  (給付制限中の分も認定申告書を書くのでしょうか) (2)バイトの日数が失業認定申告書に書ききれない場合はどうするのでしょうか? (たしか3行くらいしかないですよね?) (3)給与・職種などの理由でハローワークからの紹介を 断ることはできるのでしょうか。 (4)最初に受け持っていただいた職員さんに最後まで一貫して 対応してもらうのですか? (Aさんには職員Bさんが対応というように担当制なのですか?) 以上、おわかりになるところだけでもかまいませんのでお力を貸してください。 また管轄によってやはりちがう、、ということでしたら でも基本的には~ですというふうにお答えいただければ光栄です。 よろしくお願いいたします。

noname#16284
noname#16284

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

1、全国共通で給付制限中であっても申請しなければ虚偽の申請になりますのでその場合は不正受給となってしまいます。 2、全国共通で収入の内容を記載するのは内職をし得た収入額と何日分の手当か、 ですので同じ内職ならまとめてしまって大丈夫ですよ。 *内職とは一日の労働が4時間未満且つ週20時間未満のもの 3、生活に関わることなのでそれは可能です。 元々労働の選択権は労働者ですから。 4、特定の職員さんがいい場合はその方を受付で指名されればいいですよ。 ただその日の業務内容によっては担当できなかったりとうのは在るでしょうが。

noname#16284
質問者

お礼

ご回答いつもありがとうございます。 (1)やはり制限中であっても(受給中でなくても)バイトはすべて申告しなければならないのですね。 かしこまりました。 (3)安心しました。。 (4)先日、失業申請に行った際、私の隣の席で話をしていた 職員さんの対応がとても横柄で、話を聞いていた方が気の毒だったので 担当制ならば運の良し悪しだなと思っていました。 よかったです。 たびたびの質問で申し訳ないのですが、(2)に関してはよろしければ補足質問に お答えいただければ光栄です。。 ご回答ありがとうございました。

noname#16284
質問者

補足

(2)なのですが、 >全国共通で収入の内容を記載するのは内職をし得た収入額と何日分の手当か、 ですので同じ内職ならまとめてしまって大丈夫ですよ。 とのことですが、内職ではなく、就業(4時間以上)の場合は、 別途申請する箇所があるのですか? (失業認定申告書の記載例には載っていないのですが、、) 申請内容は、内職と同様、収入額と何日分の手当かというものですか。 また、同一派遣元での仕事の際、派遣先が違うならば 一日ごとの申請になるのでしょうか、、 質問だらけで申し訳ございません。 もしこちらをご覧になっていただけたようでしたらお答えをお待ちしております。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

>別途申請する箇所があるのですか? http://www.roumunokotonara.com/situgyounintei-sinkokusyo.htm http://taku3.jh.net/binbo/tpj/199912/image/nintei.gif *失業認定申告書の書式は自治体によって多少異なりますレイアウトが違うだけですので書く内容は同じ 上記URLの画像の通りカレンダーが申告書上部にあり、 そのカレンダーに内職は×、就労は○という風に記載します。 そのなかで賃金を書くのは内職の×のみです。 ではなぜ内職は賃金を記載し就労は記載しないのか疑問に思うかと思いますが、 内職の場合、基本手当の金額及び内職の賃金の額によっては、 「基本手当の調整支給」というのがあるため、 基本手当を満額支給、減額支給、不支給のいずれかを判断するため計算上必要になるためです。 就労の場合は金額の如何に関わらず不支給になるため日にちだけの記載で事足りてしまいます。 尚不支給になった日はどうなるのかというと、受給期間のなかでずれます。 平たく言えば手当の満了日が不支給日数分後にずれ、結果繰り越された形になります。 >同一派遣元での仕事の際、派遣先が違うならば一日ごとの申請になるのでしょうか、、 賃金の支払い方にもよりますが、 例えば派遣先ごとにその分の賃金が支払われる場合は分けて記載し、 派遣元が決められた支払日に一括で支払っている場合はそのまま記載されれば宜しいでしょう。 そこら辺の細かな部分は文字だけですと説明が難しいですし個別の状況により異なる可能性も考えられますから、 職安で質問されることをお勧めします。

noname#16284
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!二度も申し訳ありません。 本日、説明会に行ってきたのですが、 しおりにかいてあることをだらだらと説明、、という感じだったので、 abo55様のご回答のほうがはるかにわかりやすく大変参考になりました。 これ以上お世話にならないよう、がんばって早く仕事みつけます。 ありがとうございました!!

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