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公共事業で立ち退きがあります

私は自営業で、営業保証が、3日間しか出ないと言われました(引越し費用との事) 新しい土地で今までいた所から離れることによる、収入が,減ることの保証が受けられないのでしょうか。

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回答No.1

 こんにちは。  公共事業の用地買収については、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」という基準があります。  営業補償についてもそれが根拠になっています。関係部分を引用してみますと、 --------------------------------------------------------------- ○公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱 (営業休止等の補償) 第32条 土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業を一時休止する必要があると認められるときは、次の各号に掲げる額を補償するものとする。 一 通常休業を必要する期間中の営業用資産に対する公租公課等の固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額 二 通常休業を必要する期間中の収益減(個人営業の場合においては、所得減) 三 休業することにより、又は店舗等の位置を変更することにより、一時的に得意を喪失することによつて通常生ずる損失額(前号に掲げるものを除く。) 四 店舗等の移転の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他店舗等の移転に伴い通常生ずる損失額   (以下略) http://www.tuat.ac.jp/~halla/yoshida/misc-j/hoshou.htm ----------------------------------------------------------------  貴方がおっしゃっているのは、上記の「三」に当たりますから、補償の項目としてはあります。例えば、場所が変われば、それまでのお得意さんが来店してくれないかもしれませんから。  ただ、役所もこの要綱を知っているはずですから、それを勘案しても提示された額になるということなんでしょうね。結果はわかりませんが、交渉の余地はあるように思います。  ただ、最後の一軒になると、強制収用されることもありますから、そこまでは頑張らないでくださいね。そこまで頑張ると、公共工事での移転補償の税額控除(5千万円までは非課税)を受けられなくなりますから。

参考URL:
http://www.tuat.ac.jp/~halla/yoshida/misc-j/hoshou.htm

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