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バイクと車の右折巻き込み事故

こんばんは。 初めて書き込み致します。 昨日、道幅の広いセンターラインが黄色の片側1車線道路を400ccのオートバイで走行中、約80m前方の交差点が赤になったので前方を走っていた車(4台程度)がブレーキを掛けて減速をしはじめました。左側方をすり抜けて前方に出ようとしましたが、前の車が左側に寄って走っていたため、車の右側方をすり抜けて先頭に出ようとしました。ところが、前方を走っていたライトバンと丁度並走状態になったあたりで、ライトバンが突然右折して反対側にある抜け道に入ろうとしたため接触事故を起こしてしまいました。相手の車はウィンカーは出していましたが、並走状態になった時にほぼ右折と同時に出されたので避けようがありませんでした。 相手の車は右前後のドアが板金不可能なほど凹みましたが、相手に怪我はありませんでした。ただ、相手は任意保険に加入していましたが、私は加入しておりませんでした。そのため、相手の保険会社の担当者と直接電話で話したところ、「この状況は追突と同じような扱いになり、すり抜けをしたあなたの過失が大きいから不利な立場にありますよ」といわれ、更に、事故検分の警察官にも「基本的に車は左折時の巻き込み確認は義務だが、右折時は後方確認しなくてもいいのだからセンターラインをオーバーしてなくても、右側からすり抜けたあなたの過失が大きい」と言われしまい、高額な修理費を要求されるのではと恐々としております。 このような状況の事故の場合どのくらいの過失割合になるのでしょうか?また私のような法律知識のない素人が保険屋と示談をするとうまく相手のいいように丸め込まれそうで不安です。行政書士に間に入ってもらった方がいいのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。

みんなの回答

  • jade36
  • ベストアンサー率39% (192/482)
回答No.2

主張できるとすればライトバンの右測方後部への注意不足でしょう。 その辺を主張すれば7:3くらいになるかもしれません。 ただしあなたの過失の方が大きいので、 ウインカーと右折の動作が一緒であったことを主張されることを お勧めします。 ただしよくて7:3、8:2は取られると思います。

qsssan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。左側と右側では同じすり抜けでも過失が逆転するんですね。。相手の保険屋にはウインカーのことを言おうと思います。

qsssan
質問者

補足

今日相手の保険屋と電話をしたところ、私10:相手0の過失割合になると言われました。ネットで調べたところ追突以外にそのような過失割合はなさそうなので、ちょっとおかしいと思いました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

あなたの過失は残念ながら、書き込みのとおりかなり多いですね。 丸め込まれると、思うなら任意保険加入は当然でしょ! 行政書士は示談交渉に介入できません。甲斐性がおありなら弁護士にでも依頼されたらどうですか!? 保険料以上にとられるかもしれませんが、自分の蒔いた種 いたしかたありませんね。

qsssan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 やはり全面的に悪くなってしまうんですね、、自分の蒔いた種とはいえかなりショックです。

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