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会社法、株式の無償割当

とあるサイトで、無償割当は剰余金又は準備金を原資とする、増資を伴なったものであると読んだのですが 、本当ですか? 分割の変形だと思っていたので、当然増資はないと思っていたのですが・・・。 何条に書いてあるのでしょうか? 昔あった規定らしいですが、知らないのでよくわかりません。

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  • ベストアンサー
  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.1

株式の無償割当というのは,新会社法で新たに整備された概念で,株式分割とは違うのですが経済的実質は株式分割と同じであるとされていますね。 そのサイトでどのような文脈で使われているのか知りませんが,「昔あった規定らしいですが」と言うことは商法ベースの話で,いわゆる「新株の無償交付」のことではないでしょうか。 平成13年改正前には「額面株式」というものが存在して,株券に5万円とか金額が書いてありました。この額面(券面額)に発行済み株式総数を乗じた額(株金総額)以上の資本金が必要だという規制があったのです。 株式分割をすると発行済み株式総数が増えますから,株金総額が増えます。 分割後の株金総額が資本金額を超えるような分割は出来ないとされていました(平成18年改正前商法218条2項)。 じゃあどうやって株式分割をするかというと,券面額を引き下げて株金総額を引き下げるか,増資をして資本金額を引き上げるかをするわけです。 そのうち法定準備金を資本に組み入れるタイプを「無償交付」と呼んでいたわけです。 ですから「無償交付は増資を伴ったものである」と言うことなら,本当ですね

noname#16501
質問者

お礼

前の話と、今の話がごちゃ混ぜになってたようですね。 ありがとうございました。

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