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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会計学・理論)
会計学・理論の貸借対照表原則についての問題と解答
このQ&Aのポイント
- 会計学・理論における貸借対照表原則○×問題について解説します。
- 商法施行規則では、金銭債権については履行期が一年を超える場合には投資その他の資産の部に記載することが認められています。
- 具体的な金銭債権と金銭債務の例については詳細な記載はありませんが、預金、貸付金以外の債権や借入金以外の債務が該当すると考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
その他営業取引によって生じた金銭債権以外の金銭債権は、売掛金・受取手形・未収金・棚卸資産・前渡金・前払費用・未収収益など。 その他営業取引によって生じた金銭債務以外の金銭債務は、買掛金・支払手形・未払金・前受収益・未払費用・預り金・前受金・未払法人税等など。
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- sprinter100
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回答No.2
NO1です。 すみません。「その他営業取引によって生じた金銭債権以外の“債権”」と「その他営業取引によって生じた金銭債務以外の“債務”」だと思っていました。 こう考えてもおかしい気がしてきました。すみません。私も勉強したてのもので…。 個人的には、貸借対照表の流動資産の部並びに流動負債の部に表記されるものがそれに該当する気がします。 ただ、基本的にはこの問題のような1年基準ではなく、正常営業循環基準で流動・固定の判断をするので、微妙に違う勘定科目もあるかとは思います。
お礼
分かりました! 前渡金・前払費用・未収収益などが、これに該当するんですよね? ありがとうございました。
補足
すいません、ちょっと混乱してて。 挙げていただいた債権は「営業取引によって生じた金銭債権」ではないのでしょうか?(売掛金・受取手形・未収金・棚卸資産・前渡金・前払費用・未収収益など。)これら以外の金銭債権って意味では? 私が間違っていたらすいません。