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生命保険支給について

過去の質問を捜しましたが曖昧なため質問させてください。 医師に「出血性腸炎か、自己免疫性腸炎の可能性。腸炎なら絶食を2.3日していただいて、抗生剤を飲んで安静にしていれば直りますが、若いので大腸がんの可能性も捨てきれません。内視鏡検査をされたことないなら、この機会にしたほうがいいですよ。検査入院って事で、しばらくね。」 といわれ、6日間入院しました。 結果的には出血性腸炎でしたが、医師の言うところでは 「どれもこれも決め手にかける」ということでした。 さてこちらの過去の質問の中で、『検査入院には基本的に保険料の支給はない』というのがあり、混乱しています。 私の場合、入院してすぐに検査して次の日には帰れるのかと思ったのですが、そんなこともなく、 検査は4日目でそれまでずっと点滴で安静にていました。というのも、腸内が荒れているので少しよくなるまで検査はできないとの事。検査結果がでて、その日の夜に点滴をはずされ、様子を1日だけ見て、合計6日の入院になりました。 そこで質問なのですが、この場合、検査入院ってことで保険料はしはらわれないのでしょうか。 保険には2社入っており、ひとつは加入してすら2年経過していること、特定の疾病ではなく、請求額が10万以下であるので、レシートのコピーと自己申告書と請求書でいいらしいのですが、 もう一社は契約してから1年しかたっていないため、診断書が必要と言われました。 診断書を取るのに5000円くらいかかるというし、無事支給されても3万くらいなのです。診断書を取ったのに「検査入院だから保険料支給なし」といわれたらまたショックで下血しそうです。詳しい方、似たような経験のある方よければご回答ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

検査入院の結果、出血性腸炎という診断が出ているので、給付されると思います。

leitonss
質問者

お礼

回答ありがとうごさいます。

その他の回答 (4)

  • jade36
  • ベストアンサー率39% (192/482)
回答No.5

再び#2です。 検査入院の結果診断が確定しただけで、継続して入院せず 退院後の投薬治療だけで済むと判断されたのであれば 難しいのではないかと思います。 そのようなケースが対象外となる事例に携わった経験があります。 一方、先に書きましたが問題となる検査までの期間が 「治療」か「経過観察」かの判断材料はあくまでもドクターの診断書です。 たとえ内容を述べられても、私の立場では判断することは出来ません。 ドクターの診断書が保険会社の査定部門で査定され、 そこで支払い対象となるかどうかが決まるものです。 次回の受診が2週間後ということであれば その際ドクターへ、「もし保険の診断書を書いてもらう場合 治療扱いで書いてもらえるのか」を確認されることをお勧めします。

leitonss
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 そうですか。よく考えたいと思います。

  • jade36
  • ベストアンサー率39% (192/482)
回答No.3

#2です、補足いたします。 検査までの期間が「治療」であるとみなされれば出るかもしれません。 ○月×日入院、点滴治療を行う ○月△日検査の結果出血性腸炎と判明 ○月□日退院 このような診断書であれば支払われる可能性はあります。 問題は検査までの点滴が「治療行為」であったのか、 それとも症状が落ち着くまでの「経過観察」だったのかです。 いずれにせよ診断書の書き方一つなので、 あくまでもドクターの判断ということになりますが。 また、治療のための入院の場合、退院する際に 「退院計画書」というものを病院から出されることがありますが そのような書類はもらっているでしょうか?

leitonss
質問者

補足

回答ありがとうございます。 けい、もらってます。退院療養計画書ってやつ。 2週間後に外来で、予約を取ってあります。 今は2週間分の薬をもらってそれを服用しています。 これがあれば治療のための入院ってことになるのでしょうか。 検査までの治療は入院当日夜熱が出たので解熱剤の注射。それから検査まで毎日朝と夜に胃の痛みを鎮める注射をしていましたが、この場合でも検査入院と医師がいってた以上支払われないものなのでしょうか。よければご回答くだされば幸いです。

  • jade36
  • ベストアンサー率39% (192/482)
回答No.2

元生命保険会社内勤職です。 入院給付金が支払われるのは「治療のための入院」であることが 大前提です。 検査入院の結果疾病が何なのか確定し、引き続き その疾病の治療のために入院を継続される場合は支払われます。 質問者さまの場合検査のみで病名を確定させただけで 特にその疾病に対する治療が行われていないので 支払い対象外になるものと思われます。 たとえ診断書を書いていただいたとしても 「検査入院の結果出血性腸炎と判明」となるでしょう。 「投薬治療を行う」とか「○日間の入院加療」という 言葉が診断書になければ絶対に支払われません。

  • daiicchan
  • ベストアンサー率23% (5/21)
回答No.1

検査されて、『出血性腸炎』という診断が下されているのですから、疾病入院の給付対象になると思いますよ。 給付金の支払い基準は生命保険会社によって微妙に違いもありますので、約款で確認するか保険会社に問い合わせされるのが間違いないと思いますが・・・

leitonss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうです。この保険の担当がなんと友人、しかもまだ1年しかたってなくって何聞いてもはっきりしないのでもう自分で調べてる次第です、はい。コールセンターにきいてもはっきりしないのでここへきました。

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