• ベストアンサー

住民監査請求は"浪費"支出を対象として行うことができるか

marukichi88の回答

回答No.3

補足させてください。 記述内容からしてobenkyouninhitさんは監査委員事務局の職員又は元職員とお見受けしましたが、住民監査請求は住民側に認められた権利であって、過去にどのような行政実例があろうと住民を拘束することはできません。 また、どんな金額で物品を購入しようとその手続きに違法性がなければすべて監査請求は棄却されるべきとの考えは、役所側の勝手な思い込みにすぎません。 前回の回答でも書いたとおり、仮に棄却されたとしても、役所側に警鐘を鳴らすことができるのがこの制度の特徴であり、過去に判例があるからといって必ず棄却されるとは限りません。 (しかも、ぽんぽん山の件は京都地裁での判決であり、控訴審や上告審で覆される可能性もあります。) むしろ、住民に疑念を抱かせてしまうような行政行為があったこと自体を役所側は反省すべきであって、棄却されたと喜んでいては、いずれ大変なツケを払わされることになりかねません。 私はそれを言いたかったのです。

obenkyouninhit
質問者

お礼

こんばんは。 marukichi88さん、補足ありがとうございます。 認識の齟齬が生まれるような質問の仕方をしてしまったと反省しているところですが、今回私は「できるか?できないか?」ということを確認したかったのではなく、「できるとするならば、どのような理由付け(根拠)で行うことが可能なのか?」ということを確認したかったのです。 確かに、marukichi88さんの記述にありますとおり、「住民監査請求を行うことが可能か?」ということであれば「行うことは可能である」なのだと思います。 私の質問の仕方に良くない部分あり、すみません。 ありがとうございました。

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