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運転中の携帯電話使用に付いて

こんにちは 現在運転中の携帯電話の使用は禁止されていますね 私が聞いた話では法律は”運転中に無銭機器を手に持って通信する行為を禁止する”と言う内容になっていると聞きました ですので、手持ちの無線機を走行中に使用しても違反になると聞きました 反対に、手で持つマイクがある無線機は無線機本体を手で持ってないので違反にならないと聞いてます この解釈は正しいんでしょうか? もし、これが正しいとすれば、自動車電話は違反にならないと言う事ですよね 無線機自体はトランクの中ですから

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  • ベストアンサー
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

道路交通法の規定には、 第七十一条 第五号の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。 と書かれています。 質問に書かれた、手で持つマイクがある場合ですが、これは送信のみに使用できるものであれば違反になりませんが、送受信ができるものは違反になります。条文上でも「その全部または一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれもできないものに限る」とあります。これは逆に送信もしくは受信だけしかできないものであれば除外する旨の規定になりますので、例えば無線機などで受信は車載固定のスピーカーから出力され、送信だけを手持ちのマイクでする場合は違反になりません。タクシーの無線やアマチュア無線などがその例だと思います。 次に書かれた自動車電話ですが、これは手で持つ部分に送話部と受話部があるものが多いですのでこのような機種だと違反になります。条文上でも機器の一部でも手で持っていれば対象になる旨が規定されています。 ここからは蛇足ですが、画像の注視については、カーナビは一応対象外とされていますが、危険を伴う状況になるぐらい注視することはもちろんしない方がいいです。もちろんカーナビを注視したからといっても罰則の規程はないですが、ルールみたいなもんですかね。 画像の注視は携帯電話のメールや情報などの閲覧、その他ゲーム機などの画像についても罰則の対象になるようですよ。

matu_co
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございます 勉強になりました ちゃんとその辺も考慮されて法律が作られているようですね

その他の回答 (1)

  • diva4
  • ベストアンサー率23% (10/43)
回答No.1

自動車電話=携帯電話です 耳に物を当てて通話すること時点でアウトです。 ハンズフリーでも東京都など場所によっては イヤホン式の使用が禁じられています。

matu_co
質問者

お礼

イヤホン式が禁止されてるのは初めて聞きました ありがとうございました

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