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母子家庭の保育園手続き

保育園に入園手続きを出す場合、 同居者の雇用証明と、私の非課税証明が必要と言われました。 私と子供は、私の両親と同居してる上に扶養にも入れてもらっているので 実質的には「母子家庭」になりません。 両親の扶養から子供の名前を抜かないまま、 保育園に、"両親と同居だけど子供の扶養者は私" という風に申請しても母子家庭として扱ってくれるんでしょうか? やはり調べたりするんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tuntun07
  • ベストアンサー率46% (140/299)
回答No.1

元自治体の認可保育所事務担当してました。 で、結論から言うと「自治体による」です。 が、それだけだと回答にならないので、考え方だけ(^^;。 「母子家庭」の自立支援目的で、各自治体、たいていはこの「優先入所」を進めています。その際の優先の根拠は、「子の保育者が母しかいないため、両親いる子より保育に欠ける状況が濃い」というもの。 ということは、通常扶養の有無ではなく、同居している祖父母がいる時点で、優先する必要なし、と判断するところもあります。 ただ祖父母が必ずしも保育できる状況かどうか、というのも当然影響します。祖父母の年齢、病気があるかどうか、現実に仕事をしているか…などなど。それによっては優先してくれることもありえます。 もう一つ。実真家同居の母子家庭の場合、入園後の保育料は「母だけ」または「最高納税者」のどちらかで決まります。 基本は「母」なのですが、母の収入が地域の最低生活水準(いわゆる生活保護基準)を下回っている場合、現実には実家に扶養されているものとみなされ、扶養者である「最高納税者」の税額により保育料が決まることになります。これも税法上の扶養の有無ではなく、実質扶養されている(とみなされる)かどうかとご理解ください。 以上、参考まで。 詳細はじかに役所に聞いてください。地域によって運用はずいぶん違いますので…。

mamievvv
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • yo-zo-ra
  • ベストアンサー率23% (99/419)
回答No.2

こんにちは。 実家暮らしの母子家庭です。子供は私の扶養に入ってます。 質問者さんは何に対して母子家庭扱いして欲しいとお考えですか? それによって答えが変わると思います。 まず母子家庭云々の前に一緒に住んでいる人全員が保育できない状況 ではないと保育園には入れません。仕事をしていたり介護をしていたり、 条件があります。これは母子家庭かどうかは関係ないですね。 これはちゃんと満たされていますか? 保育園の入園優先順位に関しては入所できる条件を満たしていれば、 子供にとっては片親となるので、母子家庭の枠には入れると思います。(多分) 保育料は私の場合は私の給料で計算されています。 質問者さんは両親の扶養に入っていると言うことですよね? たぶん、質問者さんのご両親の収入で計算されると思います。 ちなみに子供の扶養者が親になっているか祖父になっているかは、 書類を見ればわかってしまうので、嘘をついてもバレルと思います。 必要な書類・入所条件などちょっと勘違いされてる部分がありそうです。 もう一度よく書類を見たほうがいいと思いますよ。

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