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メールの画像交換
dailyroppouの回答
わいせつ物頒布罪(刑法175条)が考えられますが、本人同士の交換にとどまるのであれば「頒布」にあたらないので、本罪は成立しないでしょう。もっとも、第三者に送ったら同罪が、広く公開したらわいせつ物陳列罪(同条)が、成立する可能性があるので注意してください。量刑は二年以下の懲役又は250万円以下の罰金です。
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