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シングルマザーの権利(税金関係)

以前もこちらで友人の件でお世話になりました。 続編です。 とうとう彼女は子供の父親に養育費など(婚約不履行も含め)直接話し合いに臨むところまでいきました。 そこで新たに疑問が…。 結婚しようと言いながらいままで音沙汰ナシ、 「婚約不履行の慰謝料」としてお金を受け取るのと、 今まで子供をほったらかしにしてごめんなさい、 遅くなったけど「養育費」として受け取るのと、 どちらがトクなのでしょうか? 今までの苦労を考えると、(税金を払わせたくない、というあさましい考えではないですが) 出来るだけ有利な名目で受け取らせたいものです。 1.17で出産、「はたちになったら結婚しようね」と言いながら、 すぐに彼女が出来た。 2.「養育費は払う」と言いながら、子供が17になるまで全くの放置。 上記がポイントになると思います。 どうぞよろしくご指導ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 詳細の経緯は承知していませんが、慰謝料と養育費とは別のものです。従って、別々に支払うのかどうか、支払うとすれば金額をどうするのか、という話し合いになります。  税金の面では、慰謝料も養育費も税金はかかりません。

SALA
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 非課税なんですね。知りませんでした。 最終的にどのような話し合いになるのかがわかりませんし、 できるなら可能な限り有利に話を進めさせてやりたいと思いました…。 最終的にもらうお金は変わらなくとも、 もらう「名目」によって有利・不利が出てくるのなら いい方を「名目」にすればよいかと。 本当にありがとうございました。 理解できました。

その他の回答 (1)

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.2

過去の経緯が全くわからないのですが(ご本人とその折に回答された方はご存知かもしれませんが)、このような事例の場合、URLを掲載されませんとお互い不都合をきたすこととなると思います。 基本的に慰謝料、養育費とも順当な額であれば非課税です。しかし両者の意味合いは全く別物ですから名目を変えて受け取ると行った性質のものではないと考えます。 また、慰謝料には時効があります(養育費にはありません)。 17年間音沙汰無い状態であったなら・・・私なら慰謝料は支払いませんね。 それより心配なのは17年間分の養育費となると月3万で計算しても600万を超えますが、相手方にその資力はあるのでしょうか?無い袖は振れませんよ。 前後関係がわからないのでこれくらいしか言えないです。

SALA
質問者

補足

大変申し訳ありませんでした。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=138585 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=138584 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=138581 経緯はこのようになっています。 この間、彼女曰く「迎えに来てくれるのを待ってた」らしいです。 (バカ呼ばわりしてやりました。笑) 確かに名目を変えるものではないのかもしれませんが、両方が非課税だということをしりませんでしたので…。 (知らないので質問させて頂いたんですよね。確か) もらうお金が決まっているのであれば、より有利な「名目」をつければいいと思ったのです。 もちろん、相手方との話し合いの上でですが。 大変バカな質問で申し訳ありませんでした。 こんなにモノを知らないバカモノが皆様にご迷惑かけるんですね。 ごめんなさい。 お答え、ありがとうございました。 助かりました。

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