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傷病手当金を申請したほうがいいですか?

以前も質問させていただいたんですが… 昨年11月に体調不良で1週間勤務できず、病院にも行こうと思っても体が動かず自宅で引きこもっていました。 その後出勤し事情を話し、退職届けを書かざるをえない状況になってしまい11月21日付けで退職になりました。 その後有給の16日分を退職金という形で振りこみますとれんらくがあり、休んだ分はなぜか給料も引かれておらず1ヶ月分支払いがありました。後心療内科を初めて受診軽い睡眠薬を服用しています。 収入が急になくなり困って短時間のアルバイトを始めましたが、仕事に行くと思うと前日から緊張して動機に吐き気に頭痛とうがあり、それでも頑張っていっていたのですが、先週からバイトにもいけずまたひきこもってます。このまま無理してバイトをしても病気が治らなければ意味がないと思うのでもし傷病手当の申請が通るのなら思い切ってバイトもやめ治療・カウンセリングをしっかりしていきたいと思ってます。 申請できるでしょうか? わからなくて…すみません教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

#2です。 > 5月頃職場が病院のため内科を受診し婦人科、心療内科へ紹介状を渡されましたが忙しくて行ってなくて・・・  こういうのは証明になりますかね? どうなったのか心配しておりました。あなたの病気の特異である“どこにでも出られない”というところに僅か望みを掛けていましたが、やはり医師が直接診ていないので厳しいのですね。 あなたの場合11月からの証明が必要です。5月では日が経ちすぎています。 少なくとも月1回でも医師の診断を受けてさえいれば何とかなったのですが・・・ 治りますからこれからはどんなに具合が悪くても医師だけはちゃんと通うようにしてくださいね。 傷病手当金が駄目でも諦めないでください。 過去のことばかり振り返っていても何の解決にはなりませんから、前向きに今後の生活のことを考えましょう。 あなたの体調もありますから無理のない程度に、これ以上後手後手にしていますと生活が大変厳しくなってしまいます。 傷病手当金が受給の可能性が低いようなので次なる行動を先手、先手で起こしてください。 自治体の福祉事務所に行ってみましたか? いろいろな制度があります。 国民健康保険や国民年金の免除などもあります。 そういうものをフルに利用して、とにかくあなたは病気を治すことだけに専念してください。 無理は禁物ですよ。 参考までに。 http://www.city.kawasaki.jp/35/35kikaku/home/fukushi/seido/j5/j30/j249/index.html

smilehouse
質問者

お礼

傷病手当金はだめでした…奨学金の猶予や年金の免除など申請してみます。心配してくださりありがとうございます(><)ほんとに心強かったです。必ず治ってまた社会のために役立ちたいです。

smilehouse
質問者

補足

お礼遅くなりもうしわけありません。雇用保険にも傷病手当があるみたいで申請できそうです。これも皆様のアドバイス、ご支援のおかげです(><)ほんとにほんとにありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

#2です。 >この場合も17日からの証明でいいですか? 少なくとも退職日から待期期間を含め、4日前の日より傷病手当金を請求するようにしなければなりません。 しかし、あなたは21日の退職日に出勤したため、傷病手当金の受給要件の (2) 労務不能であること(#2の回答参照) でなくなってしまい、その日は受給することが出来る状態ではないため1日ずらしました。 会社は日曜や祭日は休みであっても、傷病手当金は日曜や祭日関係なく請求期間に含めます。 したがって、あなたの場合は17日から請求することになります。 標準報酬日額の6割が傷病手当金の日額として11月20日より、受給期間は最長1年6ヶ月支給されますが、給料の支払いがあるためあなたの場合20日と21日は不支給となります。不支給だからと言って受給期間に延長されることはありません。 ソーシャルワーカーが良い相談になってくれると良いですね。

smilehouse
質問者

お礼

お礼遅くなって申し訳ありません。ソーシャルワーカーさんに相談したところ条件が厳しいので直接社会保険事務所にたずねるよう言われました… そこの相談員の方もだめもとで申請して見ましょうかとのことでした(><)私の場合休職1週間のうちにどこの病院にもかかってないから1パーセントぐらいしか申請のとうる可能性はないとのことでした… 病気が病気だけにひきこもって…証明できるものがあればいいのですが… 

smilehouse
質問者

補足

5月頃職場が病院のため内科を受診し婦人科、心療内科へ紹介状を渡されましたが忙しくて行ってなくて… こういうのは証明になりますかね?

回答No.4

#2です。 >6日連続で休んでしまいました >待機後翌日に退職になりました ちょっと確認しますが、待期後の翌日の退職日は出勤しましたか? 待期後翌日の退職日に出勤では傷病手当金の受給要件(5)が満たせないので支給されません。 受給資格を満たしていないといくら傷病手当金の請求書を出しても無駄になってしまいます。請求の仕方を誤りますと支給されるものも支給されないことがありますから注意が必要です。 退職日は有給でも休んでさえいれば、有給の場合会社から給料が支給されているので傷病手当金は支給されませんが、退職した日の翌日から傷病手当金が支給されます。 あなたの場合退職日が11月21日です。 11月18日、19日、20日は、継続3日で待期が完成します。 21日(退職日)に出勤しては受給資格がなくなります。 もし退職日に出勤してしまった場合 傷病手当金の請求を1日ずらして17日からにしてください。(ただし、17日も会社を休んでいること) 11月17日、18日、19日で継続3日の待期が完成します。 20日に受給資格ができます。21日は出勤でも前日に受給資格がありますからOKです。 22日以降は退職していますから傷病手当金の支給になります。 17日から退職日までは在職中であるので、会社の証明も必要です。 肝心なのは医師が労務不能を証明してくれるかです。 11月17日から医師の証明がないと残念ですが、傷病手当金の請求はできません。#1の方の回答にもあるように厳しいですけれど諦めなければなりません。 医師の証明が貰えるよう微かな望みを懸けたいですね。 もし、傷病手当金は駄目であっても諦めずに福祉事務所や病院のソーシャルワーカーなどうまく利用して、けして無理なことだけはしないで下さいね。

smilehouse
質問者

お礼

本当に助かります(><)日にちまで考えてくださってありがとうございます(><)明日受信日なんで助かります

smilehouse
質問者

補足

ソーシャルワーカーさんが1cherry_tomatoさんみたいな方だと本当にありがたいです。1/14~11/19にちまで休み間に1日日曜日が入り月曜日の21日に出勤し相談話し合いになり午後3時頃帰りましたが… この場合も17日からの証明でいいですか?

回答No.3

申請はできますよ。 承認されて支給されるかはわかりませんが・・・ ダメ元で申請してみてはいかがでしょう? (質問を読ませていただいた限り、難しいとは思うのですが、 やってみないとわからない、という事もあるかもしれませんので)

smilehouse
質問者

補足

だめもとで申請だけでもして見ようと思います(><)アドバイスありがとうございました!

回答No.2

退職後継続して傷病手当金を受給するには次の5つの要件がすべて満たす必要があります。 (1) 療養であること (2) 労務不能であること (3) 退職日まで健康保険の被保険者であり、被保険者期間が継続1年以上あること (4) 退職日前に労務不能であり連続3日間の待期期間があること(有給でも可) (5) 1日以上傷病手当金を支給される状態あるいは、待期後の在職中は給料の支払いがあったため傷病手当金は支給されなかった。 《注意》待機後給料の支払いがある場合はその期間は傷病手当金の不支給になります。 あなたの場合、(3)の健康保険の被保険者期間が継続1年以上ありますか? 傷病手当金の受給の問題は#1の方も回答されているように会社を休んでいた期間の医師の労務不能の証明が貰えるかによって違ってきます。 医師とご相談ください。 >仕事に行くと思うと前日から緊張して動機に吐き気に頭痛とうがあり、それでも頑張っていっていたのですが、先週からバイトにもいけずまたひきこもってます。 あなたの病気は無理が禁物です。今は病気を治すがことを考えてください。 最悪、傷病手当金の受給が出来なくても各市町村に福祉事務所があります。 生活全般のご相談をなさることをお勧めします。 なお、大きい病院などにはソーシャルワーカーがいます。医療費などのご相談もしてくれます。 これらをうまく利用なさると良いかと思います。 http://www.shirasagi-hp.or.jp/swd/intro.html#Anchor266382 国民年金や国民健康保険などの保険料の免除制度などもあります。市町村役場にご相談されると良いです。未納にするよりいいですよ。 雇用保険に「傷病手当」がありますが、それは離職後ハローワークで求職の申し込みをしたのちに傷病により引き続き15日以上仕事につくことができない場合に限られています。 あなたの場合は在職中からの病気ですから、雇用保険「傷病手当」には該当しません。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050314mk21.htm 雇用保険の失業給付は病気の間は受給資格がありません。 受給の延長が最大4年(受給期間1年含む)まで延長できます。 失業給付の受給延長は30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間ですが お近くのハローワークに受給延長が今からでも可能であるかをお問い合わせすると良いでしょう。 けして無理をなさらず、お大事になさってくださいね。

smilehouse
質問者

お礼

(3)の健康保険の被保険者期間が継続1年以上ありますか? はい、一年半働かせてもらってましたので… (1) 療養であること     (2) 労務不能であること (3) 退職日まで健康保険の被保険者であり、被保険者期間が継続1年以上あること (4) 退職日前に労務不能であり連続3日間の待期期間があること(有給でも可)→ 6日連続で休んでしまいました (5) 1日以上傷病手当金を支給される状態あるいは、待期後の在職中は給料の支払いがあったため傷病手当金は支給されなかった。→待機後翌日に退職になりました……(><) 有給分は16日ぶんですが退職金という形でいただきました。 今は無理しないでとおもうのですが動かずにはいれなくて自分で自分の首しめてるようなものですよね… それにいろいろ丁寧に細かいところまでありがとうございました(><)あさってが受信日なんで担当のDrにもそうだんしてみようとおもいます☆

smilehouse
質問者

補足

(3)の健康保険の被保険者期間が継続1年以上ありますか? はい、一年半働かせてもらってましたので… (1) 療養であること     (2) 労務不能であること (3) 退職日まで健康保険の被保険者であり、被保険者期間が継続1年以上あること (4) 退職日前に労務不能であり連続3日間の待期期間があること(有給でも可)→ 6日連続で休んでしまいました (5) 1日以上傷病手当金を支給される状態あるいは、待期後の在職中は給料の支払いがあったため傷病手当金は支給されなかった。→待機後翌日に退職になりました……(><) 有給分は16日ぶんですが退職金という形でいただきました。 今は無理しないでとおもうのですが動かずにはいれなくて自分で自分の首しめてるようなものですよね… それにいろいろ丁寧に細かいところまでありがとうございました(><)あさってが受信日なんで担当のDrにもそうだんしてみようとおもいます☆

noname#210211
noname#210211
回答No.1

以前の質問がわからないです。 まずはお医者さまの「労務不能」の証明がしてもらえるかの確認をするほうが先です。 あなたの場合退職時に傷病手当金を受給できる権利が発生していなければ傷病手当金を退職後受給することはできません。(かつ被保険者期間が1年以上) 11月、休んでいたときは病院にはいかれていないのですよね?たとえ有給を使っていても構わないのですがお医者様が労務不能であることを証明してくれないければ傷病手当金の請求すらできません。退職後初めて受診したということですからそれをお医者様が証明してくれるかは難しいと思います。 もし証明が取れなければあきらめてください。 雇用保険には傷病手当というものがありますからそちらを調べてみてはいかがでしょう。(もちろん申請には条件がありますが)

smilehouse
質問者

お礼

まずはお医者さまの「労務不能」の証明がしてもらえるかの確認を金曜日が受診日なんで相談してもようと思います。 11月休んでいたときは病院にかからずひたすら1週間昼夜寝てました。というか外に出れなくて… アドバイスありがとうございます(><)

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