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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇と解雇予告手当)

解雇と解雇予告手当て

noname#41546の回答

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 まず直ちに、解雇でないのなら引き続き勤務すると主張しましょう。自分は退職の意思のないことを明確にすべきです。  解雇である以上、違法・不当か否かに関わらず解雇予告手当が必要です。懲戒解雇なら別ですが、今回は交通事故に遭ったわけですから、懲戒解雇は無理です。むしろ、解雇の正当性すら疑わしい事案です。具体的には、数日たってあなたが勤務できる状態になったのであれば、解雇自体が違法・無効と考えます。  最後の給与を受け取る際に解雇予告手当が支払われなければ、労働基準監督署に相談するべきだと思います。

mystic74
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私はメールで「すでにシフトが出ている分も出なくていいということなのですか?」というメールというメールを送ったところ 「残念ですがそうです」というメールが返ってきました。 交通事故といっても怪我はなく、軽く頭を打ったので検査をしてその日に自宅に帰れるようなものです。 最後の給与は明日いただく予定です。 その際に色々と話し合いたいと思います。 お答えいただきありがとうございました。

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