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死亡退職金の考え方

merrychristの回答

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回答No.2

死亡退職金の受給権は相続財産に属さず,受給権者たる遺族は,自己固有の権利として取得する旨の判例があるようです(最判昭和55年11月27日)。最高裁などのサイトで調べればすぐに判例を見ることができると思いますよ。

dameojin
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。このご回答で100倍の勇気を与えられた感じでした。早速友人に質問のメールを転送しました所、大変喜んでいました。ほとんどのサイトの内容は、民法上のことが載っていましたので、友人が聞いている税理士が言っていることが本当かどうか根拠が欲しかったのです。ありがとうございました。

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