• 締切済み

人身事故での取り扱い

基本的なことが理解できていません。 1.人身事故扱いにするしないは当時者で決められることなのでしょうか? 2.人身事故になれば、度合いにより刑事事件になる?度合いとは? 3.交通違反でも重大なものは自動的に刑事事件になる? 4.そして刑事事件になれば、どういうおとがめがきますか? 5.行政処分と刑事処分は違うのでしょうか?二重に負うのでしょうか? ・・以上アドバイスお願いします

  • 381mk
  • お礼率34% (367/1051)

みんなの回答

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.3

1 被害者が診断書を警察に出せば、人身事故になります。 2 刑事事件になります。   業務上過失致傷です。   物損が刑事事件にならないのは、   「過失(の)器物損壊」という犯罪がないからです。 3 人身であれば刑事事件になります。   物損のみであればなりません。 4 不起訴処分になれば何もありません。そもそも起訴しません、ということです。   起訴されても、略式裁判というのがあり、この場合は罰金です。   重大な事故なら正式裁判(略式でない)を請求されるでしょう。   この場合は、懲役・禁錮・罰金・無罪、の可能性があります。 5 異なります。二重に負います。   行政処分は、機械的に行われます。   刑事事件は、事件の性質に応じて進みます。

381mk
質問者

お礼

理解できました。ありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

参考にして下さい。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

1.受傷者が病院に行った際の診断書を警察に提出すれば人身事故の事故証明書が出る。 2.3.人身事故は原則刑法上の業務上過失傷害罪(業務上過失致死傷等)にあたります。 ただし、自動車の運転による業務上過失傷害で傷害が軽い(軽微で科刑の必用がない)ときは情状により刑を免除することができるとされています。 4.5年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処するとされています。 5.違います。併科されます。行政処分は例えば免許停止、取り消しなどです。

381mk
質問者

お礼

ありがとうございます。

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