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免税点制度と簡易課税制度

免税点制度と簡易課税制度について調べてます。これらの制度が消費税の益税を生むということなんですが、これらの制度の問題点とは何でしょうか?また詳しHPなどもあれば教えてください。イマイチまだよく理解しきれてません。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

【免税点制度の問題点】 いま、電気屋さんで 100,000円のテレビを買ったとしましょう。お客さんは消費税を 5,000払います。 100,000円の内訳を仮に、 (1) メーカー出荷価格 60,000円 (2) 問屋のマージン 10,000円 (3) 電気屋さんの経費 5,000円 (4) 電気屋さんのもうけ 25,000円 であったとして、消費税はそれぞれ (1) メーカーから 3,000円 (2) 問屋から 500円 (3)(4) 電気屋さんから 1,500円 へそれぞれ国へ納められます。消費者が支払った 5,000円は問題なく国庫へ入るのです。 ところが、その電気屋さんが田舎の小さなお店で、免税事業者であった場合、(4) の 1.250円は国に入らず、電気屋さんの手元に残ってしまいます。電気屋さんはこれを所得として、本来のもうけ 25,000円に加算して 26,250円の利益があったように申告すれば、税法上の問題はありません。合法です。 これが一部で問題視されるのは、消費者は 5,000円全部が国に入ると思っているのに、実は 3,750円しか国に行かないという点です。 【簡易課税制度の問題点】 先の例で、電気屋さんの原価率は 75%です。粗利で言うと 25%です。 簡易課税とは、個々の原価を集計して消費税を算出するのでなく、業種ごとに定められた数値で代用します。 小売業の場合は 80%です。先の電気屋さんが簡易課税制度を利用していたとすると、 (1) メーカーから 3,000円 (2) 問屋から 250円 (3)(4) 電気屋さんから 100,000×(1-0.8)×5%=1,000 円 がそれぞれ国に納められます。 本則課税の電気屋さんの場合と比較して、電気屋さんの納める消費税が 500円少なくなります。 これが簡易課税制度の問題点です。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shou307.htm

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