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経済的自由権の規制と規制緩和

大学の講義がきっかけで法律のことを勉強しているのですが、上に挙げた事柄にについてよくわかりません。経済的自由権が内在的制約と政策的制約との二重の制約を受けていることで、そのことがどのように規制緩和と関係しているのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

恐らく憲法の人権の分野だと思います。で、規制目的二分論のことだと思います。簡単に申し上げますと積極的目的の規制に関しては明白な憲法違反が見えない限り合憲とする。消極的な規制には厳格な違憲基準をもうける、というものです。経済的自由はちなみに消極的な目的であることが多いでので後者が該当します。規制緩和との関係ですがよくもめるのですが公共の福祉に反しない限り自由は認められるのです。ゆえに公共の福祉という抽象さがよく問題になります。

yuuki5374
質問者

お礼

返信が遅れまして申し訳ありません。規制緩和と経済的自由権の二重の制約の関わりがよく理解できていないためか、自分としてあまりしっくりきていません。もう少し詳しい説明をお願いできないでしょうか? 図々しいお願いではありますが、よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • amyura
  • ベストアンサー率71% (27/38)
回答No.1

ご指摘の考え方は,いわゆる「規制二分論」という考え方だと思います。経済的自由を規制する法律が作られた場合の判断基準を規制目的によって区別すべきだという論理です。 つまり内在的制約の場合には,規制される権利の性格から考えて,そうした規制が許されるかどうかという判断になりますから,言ってみれば政府の考えを押しのけてでも,裁判所の本領が発揮されるべき場面ですが,政策的制約の場合は,それこそ政府が政策的な判断に基づいて行うわけですから,裁判所としてはとりあえずその判断が正しいものとして尊重すべきで,そうやすやすと違憲判断を下してはいけない,という区別が成り立つのではないか,ということです。 規制「緩和」によって,すでにその分野に参入して既得権益を確保している人の利益が害されることになりますが,規制緩和は多くの場合,政策的な判断で行われるのですから,規制二分論の考え方を当てはめたとき,そうやすやすと違憲判断が下されるべき事案ではない,という結論に至りやすい,という関係があるのではないでしょうか。

yuuki5374
質問者

お礼

返信遅れまして申し訳ありません。規制緩和についてなのですが、積極目的規制の緩和については政策的な判断で政府によって行われるために、裁判所はそう易々と違憲とは判断できないということでよろしいのでしょうか?また、消極的目的規制の緩和については、裁判所の本領が発揮されるとのことですが、そのことについてもう少し詳しく教えていただけないでしょうか?お願いばかりで申し訳ありません。よろしくお願いします。

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