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根抵当権についてわかりやすく解説してください。

1991L5の回答

  • 1991L5
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回答No.2

>根抵当権では、被担保債権はなんなのですか? (1)金額の大きい商取引で発生した売掛金 (2)継続した手形割引 等々。 抵当権の場合、被担保債権が消滅すれば、抵当権も消えます。よって(1)の場合、商取引が発生するたび、登記費用や手間をかけて、抵当権を設定する必要がでてきます。これでは非常に効率が悪いので「極度額の範囲内で不特定の債権を担保する」根抵当権にします。これだと、その都度その都度登記する必要がありません。 http://www.geocities.jp/okamegashira/kouse3.html

amakasushirou
質問者

補足

回答ありがとうございます。 質問の内容を間違えました^^;被担保債権は把握できていました。すいません。 僕が聞きたかったのは債務者が担保としてさしだすものは何か?ということです。 これは普通の抵当権同様、不動産・永小作権・地上権でよろしいのですか?

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