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退職期間中の健康保険
20日に退職し、25日に就職します。 その間の保険は、どうなるのですか? 又なにか手続きすることはありますか?
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退職時には、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は資格喪失日(退職日の翌日)の所属する月分は徴収されません。 質問者の場合、1月20日退職ですから、資格喪失日は1月21日。 1月分の社会保険料は徴収されません。 但し、原則として、前月分(ここでは12月分)が社会保険料は翌月支給の給与から控除される決まりになっていますから、1月支給の給与からは12月分の社会保険料(1月分の社会保険料ではありません!)が天引きされます。 一方、就職時は、資格取得日(就職した日)の属する月分の社会保険料から、徴収が開始されます。 つまり、1月25日就職ですと、1月分の社会保険料から控除が開始されます。 こちらも、実際に控除されるのは、原則として、翌月支給の給与からです。 要するに、1月分の社会保険料を支払うわけですから、 保険料の面から見るかぎりでは、社会保険としては途切れることはありません。 ただ、1月21日から24日までの4日間だけですが、その間は国民健康保険に加入する義務があります。 そちらについては、面倒でも、手続きを進めて下さい。 なお、この期間については、本来ならば1月分の国民健康保険料が発生するのですが、支払ってしまいますと上記の1月分の社会保険料と重複してしまうことになりますから、実際には支払いは要しません。
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noname#60992
回答No.1
うろ覚えで申し訳ないのですが、 国民健康保険に加入することになります。 ただし、費用は月末に加入していた健保のみに払うので、国保に支払いは発生しません。 管轄の役所に、申請する必要があります。
お礼
ありがとうございます 参考になりました