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「1000万円非課税特例」での子株の扱いについて
2002年12月に株式A(15万円*6株)を購入しました。 このA株は2004年に2分割が行われ、親株の 取得日が2002年12月、子株が2004年12月となっています。 この株は2005年12月に12株全て譲渡したのですが、 非課税枠になるのが親株だけなのか、それとも 親株・子株両方になるのかがわからず悩んでいます。 お詳しい方がおられましたら、ご教授いただければ と思います。 取引は全て一般口座です。よろしくお願いします。
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両方だと思います。 でなければ、分割したものは一部しか特例を受けれない、とい不合理なことになるからです。
お礼
子株が特例を受けられるか否かで 納税額が変わるので、頭が痛いです。 少し光が見えてきました。 ありがとうございました。