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バイクを売りたいのですが・・・

去年の6月にB市でバイクを買いました。 車両番号はバイク屋さんがB市役所で登録してくれました。 で、10月にバイクと共にK市へ引っ越してきました。 来月K市で友達にバイクを売りたいと思っていますが、登録などはどうすれば良いのでしょうか??

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  • Chon-chon
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回答No.2

125cc未満の場合、市役所で譲渡手続きをすることになりますが、 ナンバーを発行したB市以外で譲渡する場合は、 B市での登録を抹消(廃車手続)をしたあと、 K市で新規の登録(標識(ナンバー)交付申請)をすることになります。 B市が近いのであれば、ナンバー発行時に交付された「標識交付証明書」と、外したナンバープレート、認印を持参し、 担当窓口で登録抹消手続(廃車手続)をします。 (代理人が行く場合は、代理人の認印も必要です。) 用紙に住所・氏名・ナンバー・型式などを記入し、手続きが終了すると、廃車証明書が交付されます。 もし、廃車証明書に譲渡証明の欄が記載されている場合は、 B市での所有者の方の現住所を氏名を記入、捺印すれば、譲渡証明が完成します。 (No.1の方のように、窓口で作成をお願いするのも、OKです) B市で発行された廃車証明書、B市で所有していた方の印鑑(もしくは譲渡証明)、新しくK市で名義人となる方の認印を持ち、B市の担当窓口へ行きます。 あとは、窓口でナンバーの交付を受け、新しい標識交付証明書を受け取れば手続きは完了です。 もし、B市が遠くて、なかなか行けないなどの理由がある場合、 現居住地(今回の場合、K市)で廃車手続きを出来る場合があります。 その場合、税金の滞納がないこと等の条件がある場合がありますが、 そのときは、一度、K市に電話で確認してみるといいかと思います。 バイクの税金は、毎年4月1日現在に所有している(名義になっている)人に課税にかりますので、 税金の通知が相手の方に渡るようにするには、3月31日までに手続きを完了させた方がいいですよ。 また、普通自動車のように、月割計算などはないので、 B市でのバイクの登録を抹消しても、還付にはなりません。 あと、譲り渡す友人の住民票がK市にあるかどうかも確認してくださいね。 たまに、住民票は実家になっていて、登録できない、という方もいますので(^-^;)

tabibito1984
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました!! 大変申し訳ございませんが、もう少し確認したいことがありますが~ (1)「標識登録書」とは「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」というものでよろしいでしょうかね? (2)「B市で発行された廃車証明書、B市で所有していた方の印鑑(もしくは譲渡証明)、新しくK市で名義人となる方の認印を持ち、B市の担当窓口へ行きます。」と書かれていますが、もしかして正確は「K市の担当窓口へ行きます。」ではないでしょか?? (3)廃車手続きをする前に新しい名義人を決める必要はありますか? また、譲渡手続をするとき私と新しい名義人の二人とも一緒にいなければならないのでしょうか? (4)(ちょっとバカな質問なんですが)私は自分で「一般自動車総合保険」に入り、それが今年の6月20日まで有効ですが、もしその前にバイクを他人に譲渡したら保険も一緒に譲渡すことはできないですかね? すいませんが、またよろしくお願いします!!!

その他の回答 (2)

  • Chon-chon
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回答No.3

No.2です。お返事ありがとうございます。 (1)「標識登録書」とは「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」というものでよろしいでしょうかね? →「標識登録書」とは、No.1さんの回答の中にある言葉なのですが、   この場合、B市でナンバー取得した際に受け取った「標識交付証明書」のことです。   「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」とは、   あくまでナンバープレート取得のための申請書であって、登録済を証明する用紙ではありません。   なかには、2枚綴りになって、1枚目が申請書、2枚目が証明書となっている場合もありますので、   一概に「違います」とは言い切れませんが、   今回の場合では、B市でナンバー取得時のナンバーの種類(色)と番号、バイクの詳細(メーカーや車体番号など)と、   名義人の登録時の住所氏名等、登録日、交付した市の市長名・印があるもののことです。   手元にある用紙の記入内容など、確認してみてください。 (2)もしかして正確は「K市の担当窓口へ行きます。」ではないでしょか?? → はい、その通りです。   回答の際、間違ってしまっていたようです。申し訳ありません。   B市では、K市のナンバー発行して貰えませんもんね(^-^;)   正しくは『K市の担当窓口で手続き』でした。 (3)廃車手続きをする前に新しい名義人を決める必要はありますか?   また、譲渡手続をするとき私と新しい名義人の二人とも一緒にいなければならないのでしょうか? → 廃車(登録抹消)は、「課税の本拠地がB市ではなくなった」という申告(手続)ですので、   廃車手続きの時点で、お店に売るのか、友人に譲るのかなど、次の所有者を決める必要はありません。   ただし、廃車手続きの時点で、「申告理由」の記入をする場合がありますので、   そのときは、『譲渡』と記入してください   そして、K市でのナンバー登録(標識交付申請)の際、二人揃って行くのか?ということに関しては、   譲渡証明書を作成し、新所有者となる方に渡す場合は、一緒に行く必要はありません。   譲渡証明書を作成しない場合で、印鑑を新所有者となる方に預けても構わないのであれば、一緒に行く必要はありません。   譲渡証明書を作成しない場合で、印鑑は預けない、という場合は、一緒に行き、書類に署名・押印する必要があります。   B市での廃車証明書に、譲渡証明という欄がある場合は、   欄に住所氏名等の必要事項を記入し、押印すれば、譲渡証明書は完成します。   もし、欄が無い場合でも、B市で廃車手続きの際に、窓口で申し出れば、用紙をくれるか、作成方法を教えてくれます。   市によっては、HPに様式を用意しているところもありますので、探してみるのもいいかもしれません。   また、他市区町村の様式を参考に、自作したもの等でもOKですよ。 (4)保険も一緒に譲渡すことはできないか? →申し訳ありませんが、私は保険に関する専門知識があまりないので、お答えが出来ません。   現在加入している保険の代理店などに問い合わせをお願いします。 そして、B市での廃車手続き、K市でのナンバー登録申請、保険に関する手続きは、バイク店でも取り扱っています。 面倒だからと、役所での手続きをバイク店などに依頼する方も多いのですが、 もし、時間を取れるのであれば、ぜひ、自分でしてみてください。 文章にすると、面倒な手続きにしか見えませんが、 実際には、書類に住所と名前書いて、判子を押すだけの、早ければ数分で終わる手続きです。 バイク店では、数千円の代行手数料がかかりますので、節約にもなりますよ。

tabibito1984
質問者

お礼

言葉だけではうまく伝えないかもしれませんが、本当に心から感謝いたします!!! 「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」についてですが、やはり申請書の分しかありませんわ~でも一応ナンバーの番号、バイクの詳細、名義人の登録時の住所氏名等、登録日、交付した市の市長名・印(受付)は書いてありますので、たぶんそれで大丈夫だと思います。 とりあえずナンバープレートと印鑑、そしてバイク屋さんからもらったものを全部持っていけば問題はないでしょう~ PS.保険のことを自分で聞きます。謝らないでください!!

  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.1

自分でするならまず、B市役所で廃車届けをして廃車証明を貰い、譲渡書と廃車証明を友人に渡しK市役所で登録すればよいと思います。 廃車届けには、B市ナンバープレート、標識登録証と認めの印鑑(シャチハタはだめ!)が必要 譲渡証明(書)は、役所に参考文面があるので廃車に行った時に貰って参考にして作成する。 上記書類をK市役所へ持参してK市ナンバープレートと標識登録証の交付申請をします。市によっては、強制賠償保険に加入していないとだめな所もあります。

tabibito1984
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!! なんか複雑そうですね…バイク屋さんに売ったら全部やってくれますかね? でもすごく安い値段になってしまうと聞きましたが><

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