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友人の生命保険個人代理店が会社から保険金領収書を没収された

友人が生命保険の個人代理店をしています。営業成績が上がらないという理由で契約時の初回保険料の領収書を没収されたそうです。(お客様に渡す保険会社の正式領収書です)そのため、契約者であるお客様は銀行引落としのみの支払いしかできません。保険契約日は、約款により第一回保険料を支払った時になるそうですから契約日がずれてお客様が不利な扱いを受けることになります。要するに代理店イジメをしていると思うのですが、契約者である一般国民に迷惑をかけることはよくないと思います。このような保険会社の行為は法律に触れることはないのでしょうか?

みんなの回答

  • inahi
  • ベストアンサー率40% (176/439)
回答No.2

どういった扱いをされるのかは会社に拠るところだと思います。 >契約者である一般国民に迷惑をかけることはよくない ですが、消費者は代理店や保険会社を選ぶことが可能ですよね。困っているのは一般国民ではなくご友人だけでしょう。 法律に触れるまでのことではないように思いますけど・・・ 今は第一回保険料も集金だけではなく、コンビニや金融機関からの送金、クレジットカード、銀行引き落とし、等多岐にわたります。保険会社の取り扱いにもよりますが。 代理店イジメはたまに聞きますが要は成績が良くない為のペナルティでしょう。代理店は自分が不利にならないように一生懸命頑張るわけで・・。 ご友人が早く成績回復出来ると良いですね。ご紹介などされて協力してはどうですか?

yosiwo
質問者

補足

確かに、情報化社会の現代では集金の他に送金方法はたくさんあります。でも顧客に伝える口座番号などの振込み情報を一切教えてくれないそうです。契約申し込み後の翌々月に自動的に口座引落としになるそうです。保険は、引落としが実施された時から実施されるそうです。申込みと同時に入金すればその時点で保険が適用されるそうです。やはり、加入者が入金したいときは入金できる振込み口座番号等を教える必要はありませんか?それは代理店の成績に関係なく保険加入希望者のためだと思うんですがどうでしょう。それでも今回の保険会社の代理店イジメの方法は適法なんでしょうか?

  • bb_
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

保険業法に引っかかるんではないでしょうか?社団法人生命保険協会に問い合わせるといいと思います。でも友人さんがその後会社でどういう扱いを受けるかは、その会社次第と思います。

参考URL:
http://www.seiho.or.jp/
yosiwo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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