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陸運局のナンバー照会について
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行政庁の場合、いわゆる一般に言われる個人情報保護法ではなく、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」という法律の適用になります(実質的な大差はないですが)。 同法第8条にその利用及び提供の制限に係る規定がありますが、ここでは「法令に定める場合を除き」提供してはならないこととなっています。 陸運局に登録されている情報は、道路運送車両法に基づく自動車登録事項及び登録ファイルですが、これは道路運送車両法第22条の「登録事項証明書」の規定により、「何人も(なんぴとも)」(つまり「誰でも」)証明の交付を請求できることになります。 よって法令の根拠があるため、個人情報保護関係の法律では「違法行為ではない」ことになります。 なお、NO.3でtm_tmさんも書かれていますが、住民票等の根拠になっている住民基本台帳法でも同様に「何人も請求できる」規定になっているため、個人情報管理の観点から「何人も」という点は見直しの方向が検討されています。 参考までに、住民票などの場合は、その管理する市町村単位で条例を定め、本人確認を義務付けているパターンが多いようですので、国家機関の陸運局では、そのような条例による地域的な規制を設けるということはないだろうと思われます。 (国家機関(独立行政法人などを除く)で地域的な格差があるというのは、個人的には聞いたことがないです。私が不勉強なら申し訳ないですが)
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- koibana_2005
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#2です。 >私の勤め先が駐車場がなくて、その代わりに周辺に違法駐車をして周辺住民から苦情が寄せられることがある 誰かの所有地に駐車しているわけではないのですね? (道路上の)違法駐車の取り締まりの権限は所轄の警察に有りますので、まず警察に通報して取締りをしてもらうのが先決です。その過程で所有者の割り出し調査はするのでしょう。 それと「その代わり」とは聞き捨てなら無いですね。自分の会社に駐車場が無ければ時間貸し駐車場に駐車するか、もしくは月極駐車場と契約すれば良いだけのことです。 ちなみに私は神奈川県央から東京23区内に月に15日以上自動車通勤していますが、徒歩10分以上の時間貸し駐車場に駐車しています。1日1500円ほど掛かりますが、ドライバーであれば当然のことだと思います。
- thor
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バイクや軽自動車は対象外だし、電話番号は自動車登録に載っていないはずですが? 道路運送車両法により、自動車(軽自動車を除く)の所有権の得喪は、自動車登録貸していないと第三者に対抗できません。 つまり、この車が誰のものかは、自動車登録の記載により、登録していなければ、「私はその車を売りました」「買いました」とは言えない、ということになっています。 これは、不動産の登記と同じような制度です。 自動車は高価なものです。所有者と使用者が違うことも多々あります。特に業者が使っている車両がリースということもよくあります。 ですから、誰が所有者であるかを公示し、「貸した車を売り払われてしまった」とか、「車を買ったら所有者だという人から返せといわれた」などという紛争を防止することにしているのです。
- tm_tm
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個人情報保護法は官公庁は対象外です。 これが違法なら法務局で入手できる登記簿謄本なども違法になります。 ”役所は違法と分かってればそのような事は行わないはず” と考えれば今現在行われていることはみな合法ですよね。 このような疑問が湧いたなら率直にその役所に問い合わせるのが一番です。 どんな回答をするか大いに興味がありませんか! もっとも戸籍謄本や住人票などを含めて開示の見直しの動きはあります。
- koibana_2005
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道路運送車両法により民事登録の公開の目的に従い交付するものであり、個人のプライバシーを侵害する等違法な目的に使用することが明らかな場合は、交付することはできません。 「私の土地に、知らない自動車が放置されていて困っている」という場合などに登録事項等証明書を入手し、持ち主と連絡を取るためのひとつの手段が一般的と思われます。 あと細かい話ですが現在は「陸運局」という呼称は「運輸支局」となっております。
回答になるのかは判りませんが。。。 陸運局での現在証明の取得についてですが、確かにお金を支払えば、 所有者や使用者については教えてもらえます。 ただし開示要求する人の身分も明かす必要があります。 公が発行した免許証等で身分を明かす必要もあり、不特定多数の請求は出来ません。 よって、個人情報保護法には触れないと解釈します。
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