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著作権侵害の範囲
こんにちは。 MP3などをダウンロードして音楽プレーヤーで聞いています。 基本的にお金を払わないとならないと思いますが、中にはファイル 交換ソフトなどもあって抜け道もあると思います。 私はファイル交換は明らかにマズイのでしていませんが、海外の サイトから無料でダウンロードしようかと思います。 海外のサイトであれば日本の法律は及ばないので問題ないでしょうか? その国は発展途上で著作権意識などがほとんどなく、大手サイトでも あらゆる音楽がダウンロード出来る状況です。
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ANo.1です。早速のお礼恐縮です。 元のご質問には関係ない話なのですが、知識として持って置いていただいた方が良いかと思いまして、おせっかいですが… ダウンロードは罪に問われないというお答えがありますが、これは万国共通で、普遍的なことではないです。たまたま、日本の官憲の著作権の考え方があまい(?)だけです。 一番いいのがアメリカです。アメリカは少し前までは、アップロードは勿論、ダウンロードした方も著作権を持っている会社から、千人単位で提訴、つまり裁判所に訴えられていました。一人一人に対する請求額が高額だったことから、殆どの方が和解を選択し、今後ファイル交換ソフトを使用しないと言う誓約書、今までダウンロードした音楽の廃棄と、数万円の和解金の支払いで決着しています。和解に応じず、裁判をした方で敗訴されている方もおられます。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051213-00000013-cnet-sci また、ファイル交換ソフトの制作や運営をしている会社についても、有罪判決が出ています。 http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000047715,20086975,00.htm 最近は、やや、著作権者側が不利な判決も出ているようですが、大手のファイル交換ソフトの配信サイトが閉鎖されています。 http://www.blognavi.com/entry/1/9a/24474.html いつ日本もこうなるかは、官憲以外には分かりません。
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まず.海外法による処罰は. 海外法に違反していること.かつ.国内法に違反していること.で日本から海外に犯人が輸送されます(東芝ココム違反事件, 研究者が試料を保管していた事件参照)。 次に.自治の自由の原則があります。「日本国内法に違反するから該当国でも制限しろ」と該当国に文句を言うことは自治権の侵害にあたる「対外干渉」になります。 ですから「海外のサイトであれば日本の法律は及ばない」という原則が成立します。しかし.海外でも日本と同じ内容の規定があり.かつ.犯罪者の輸送に関する条約を締結していれば該当国の法令が日本でも適応されることになります。 日本の場合には.商法(行政法, 商家に限って適応される法律)の原則があります。 商店は専門的知識を有すから.専門的知識のない消費者を保護する義務がある この原則により.発信側(例.テレビ局を考えると)に関しては.公共物である電波を使用しているということで.放送法という制限があります。 同様に民法(強制法, 国民誰でも適応される法律。ただし行政法に規定がある場合には行政法優先)でも.良品であると偽って偽者を売るようなことができないようになっています。 だから.発信側が責任をおわなければならないのです。受信側は責任がありません。 もし.受信がわに責任があるとなると.大きな問題になるときがあります。たとえば.良く.街頭の様子を放送しています。このときに.地震が発生して壁が外側に崩れた。壁の所で着替えをしていた全裸の人間を包蔵してしまった。このときの責任をテレビを見ていた人が取らなければなりません。「地震で壁」でなくても良いですね。「心臓麻痺でひっくり返った時に更衣室のドアが開いた」とか。 発信側が責任を負うから.ラジオをつけたまま放置していられるのです。テレビをつけたまま放置していられますし.「機械を貸すだけ」のインターネットカフェなんて商売も可能です。インターネットカフェの場合.顧客を保護する義務が発生すると同時に.検閲をしてはならない(憲法の規定)という義務が発生します。相反する2つの義務が発生しますから.「法律上営業できない」ことになります。 ご質問者のような方々が増えれば近い将来回線がパンクして営業不能(自然消滅)になりますから.それほど大きな問題にはならないでしょう。 それと.どこのサイトか不明ですが著作権量を支払ってネッと公開している音楽祭とがあります。どなたかが答えていますので探してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ちょっと難しいですが、なんとなくわかったような気がします。
- soundpower
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モラル云々は別にして、日本でもどこでもダウンロード して罪に問われるなんて事はあり得ません。著作権の侵 害は、あくまでも送信した(or 送信可能な状態にした )側だけの問題です。 Winnyは自分のHDDにキャッシュが残りますので、ダウン ロードしただけのつもりでも、送信側に回る可能性もあ りますが、質問者様はファイル交換はしていないという ことなので、問題ないでしょう。 ダウンロードが違法なら、違法ファイルを勝手に送りつ けることで、だれでも簡単に犯罪者に仕立て上げられて しまいます。
お礼
誤って補足にお礼を書き込んでしまいました。
補足
送信した側だけが問題なのですね。 それはわかっていたのですが、ダウンロードした側は それを複製して保存するわけで、それを持ってるだけでも 何らかの問題があるのではないかと思ってしまいまして。 ご回答ありがとうございました。
- 0KG00
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国際条約で保護をする取り決めがありますが、批准していない国には効力がありません。先日まで台湾は批准していなかった(そもそも、国として認めるかどうかの問題もあり)のですき放題やられたりしていましたね。ただ、各国でそれぞれの国内法での著作権登録をしておけば違法となりますね。
お礼
間違いなく批准はしていない国です。著作権というのはなかなか難しいですね。 ご回答ありがとうございました。
- o24hit
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こんにちは。 >海外のサイトであれば日本の法律は及ばないので問題ないでしょうか? サイトを立ち上げている方については、海外に在住であれば日本の法律は及ばないです。 ただし、それを日本でダウンロードされることについては、日本の法律に従うことになります。 ○日本の法律の現状 私の知っている限りでは、ゲームソフトなどをアップロードした方が2名逮捕されています。 ただし、ダウンロードの場合は、日本では検挙例はありません。 これは、日本では、サイトを立ち上げた方が、著作権者に承諾を得ていないと、著作権法第23条に定められている、送信可能化権、公衆送信権の侵害が問題になるからだと思います。 -------------------------------------------------------------- ○著作権法 (公衆送信権等) 第23条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。 --------------------------------------------------------------- 一方、そのサイトからダウンロードする場合は、複製権の侵害になるかどうかが問題になると思いますが、これについては、アップロードされたファイルをダウンロードする行為は、今の日本の著作権法の解釈では、私的複製として適法行為とされているのが現状です。ですから、今のところ誰も摘発されていないわけです。 ただ、著作権はモラルの問題でもありますから、あまりお勧めできる方法ではないと個人的には思いますが。
お礼
要点をまとめた詳しい回答をありがとうございます。 法律をそのまま読むのは難しいのですが、いずれにしても モラルの問題と法律の運用の問題の狭間にあるようですね。 個人的に楽しむだけですので問題はないかと思いましたし、 余計なことはしないようにと思います。
お礼
たびたびの書き込みありがとうございます。 確かに日本の著作権は確立されたとは言えませんよね。 ただいつそうなるのか、またそうなることがいいことか 私には判断しかねます。