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一般道での最低走行速度って・・・

o24hitの回答

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回答No.6

 こんにちは。その方の勘違いだと思います。  道路交通法を見れば明らかです。 -------------------------------------------------------------- ○道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法 (最高速度) 第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 (最低速度) 第75条の4 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。 http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM --------------------------------------------------------------  引用させていただいたサイトでは、右の方に法律の改正の履歴が書かれていますが、この2つの条文は、昭和35・6・25に道路交通法が公布されて以来変更されていません。  つまり、「高速自動車国道」以外には、最低速度はありません。  ちなみに、「自動車専用道路」については、最低速度はありません。道路交通法をよく読んでみていただければ「高速自動車国道の本線車道」のみが最低速度があると書いてあります。自動車専用道路は、自動車しか走れないだけで、速度規制は通常の道路と同じような仕組です。 (「ウィキペディア」も、よーく読んでいただくとそう書いてありますよ。)  まー、皆さんも書かれているように、道路交通には流れと言うものがあります。余り低速で走られると、渋滞になるのと、追い越したい車も出てきて事故を起こす可能性もありますから、迷惑ではありますね。

kazzsnow
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しくわかりました。 やっぱり、そういう規定は見当たらないですね。

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