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特別扶養控除について

従来、自分の勤め先で健康保険と厚生年金に加入していたのですが、今年8月で辞めました。 まだ、再就職していませんので、結局今年の私の所得が130万円未満(110万円以上)でした。 この場合、さかのぼって夫の扶養に入ることはできるのでしょうか。

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回答No.2

健康保険の扶養条件の年収は1~12月ではなく、将来に向かっての見込額で判断します。 退職した時点で収入見込は0ですので、退職日以降扶養に入ることができます。 ただし、失業給付3612円以上(年収で130万円以上)を受けている間は扶養に入ることはできません。 退職からひと月以内なら遡っても扶養認定されますが、ひと月を超えているときは申請時点からの扶養になります。

その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.1

健康保険に特別扶養控除というものは存在しません。 8月以降はどのように保険料を払っていたのでしょう。そもそも扶養の申請は異動した5日以内に申請しなければなりません。そういう意味では遡及して扶養認定をしてもらうことは無理かと思います。 そもそも扶養申請は申請すればいいものではなく保険者のほうでの認定が会って初めて扶養として認められるのです。まああくまでも杓子定規的な回答ですけれど。 ご主人の加入されている健康保険に問い合わせるのが一番かと。

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