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憲法上の警察官とそうでない人の法執行上の権利についてお教えください。

beenの回答

  • been
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回答No.3

すでに回答されているように、警察官は不審者に対して(令状なしで)職務質問する職務権限を有しています。職務質問は強制力を伴わない任意行為である、とよくいわれますが、判例上、相当広範囲の(強制に至らない程度の)実力行使が認められています。例えば、 1 質問に答えず立ち去ろうとする者を引きとめ、あるいは追跡する。 2 その場で質問することが不適当な場合などは適当な場所に任意同行させる。 3 所持品の検査を行う。 などです。 そもそも警察官が職務質問をするということは、相手方に何らかの不審な点があったはずです(何ら不審な点がなかった場合は、その質問は警察官職務執行法の権限に基く「職務質問」ではなく、単なる世間話的な質問だったということになります)。不審の有無は相手の服装・態度など客観的な事実に基き、常識的に判断されるはずです。客観的に見て不審な者から回答を拒否されれば容疑はますます深まるのは当然のことです。このような場合、警察官は粘り強い質問を繰返して容疑の有無を確める責任があります。 公務執行妨害に当るかどうかは別として、居丈高な反発は却って「粘り強い」質問を招くので注意しましょう。

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