• 締切済み

憲法上の警察官とそうでない人の法執行上の権利についてお教えください。

keikei184の回答

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.1

 警察官(警察職員・司法警察職員)の職務については、警察法という法律の第5章以下(62条以下)に規定されています。また、警察官が行う具体的な職務については、警察官職務執行法という法律に規定されています。憲法上には、警察官に関する規定はありません。  ご質問にある職務質問は警察官職務執行法第2条に規定があります。ご覧になれば分かると思いますが、これはあくまで任意であり、強制ではありません。しかし、「答えなければ公務執行妨害で逮捕する」などと言い、半ば答弁を強要するケースもごく希にありますが、これは一般市民の無知を利用したもので、実際には職務質問を断ったからといって逮捕されることはありません。職務質問が公務であることは確かですが、それを断ることも市民の「当然の権利」であり、公務執行妨害罪になりません。  現行犯人以外の者を逮捕するには、緊急逮捕という例外がありますが、原則として裁判所が発行する逮捕令状が必要です(刑事訴訟法第199条)。  高圧的な警察官は、たしかにいます。市民の無知と自分たちの権威に酔った行為であると考えられます。たとい警察官といえども、違法な対応をすれば刑罰法規にかかることもあります。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/keisat_s.htm

関連するQ&A

  • 警察官職務執行法2条1項に基づいた職務質問について

    警察の職務質問で、たまに持ち物検査をしてきた場合には、緊急事態(近くで犯人が逃亡中など)ではないときに、令状がないことを理由に断ることが可能でしょうか? 憲法35条: 1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 と35条に記載されているので、こちらが捜査を拒否すれば警察とはいえ持ち物検査を行うことはできないのではないでしょうか? 法的に断れないのでしょうか?

  • 警察官職務執行法について

    大学1年生です。 大学の法律ゼミの資料作成で困っています。 「警察官が路上を徒歩警戒していたところ、とある会社のドアが 壊されているのを発見し、中からは懐中電灯の明かりや、ヒソヒソ 話す男数人の声、物を引きずっているような音が聞こえている。 警察官は令状なくして立ち入ることができるか?」というテーマです。 この場合、警察官職務執行法は適用できるのでしょうか? そのほか、どういった法律がかかわってくるのでしょうか? 分かる方、教えてください!!

  • 警察官職務執行法

    警察官職務執行法はどこで売っていますか。

  • 警察官について

    警察学校ってナに教えているんですか? 民法、憲法、刑法、刑事訴訟法、警察官職務執行法とかですか? 民法なんて何習っているんですか?

  • 著作物ダウンロード周りの法改正 捜査令状はとれる?

    ダウンロードに関する新しい法律が10月1日の今日から施行されます。 警察が簡単に捜査令状をとれるようになる と言う人がいますが、これは何を根拠にして言っているのでしょうか。 刑罰が加わったことと関係ありますか。 親告罪であるため、権利者が告訴しなければ捜査令状がとれない、という認識は間違っていますか。

  • 警察の押収品について

    例えばですが、捜査令状なく、強制捜査で警察が押収した物の中で、無関係の銀行通帳、日記等はプライバシー侵害にならないのでしょうか、強制捜査をされた人は、無実でしかも強制捜査された時には、裁判所が発行する捜査令状が必要であるということなど、知らず無知に付け込まれて強制捜査をされて上記の物以外にも沢山持ち帰られてしまった場合。後日警察に「令状が無いのに、騙して強制捜査をした挙句、押収したものを返して欲しい」と云って、返してくれない場合、どうしたらいいのでしょう。警察本部も動いてくれず、まして他府県の警察は介入できない場合、どうなるのでしょう。 この場合、弁護士は「相手の出方を待って、動くか、告発か」と云いますが、不当に押収されたものはいつ返されるのでしょう。ご教示いただきたい。

  • 警察24時の令状が出る前の職務質問

    テレビの警察24時を見ていて、疑問に思い質問させていただきます。 令状が出るまで、強制的に身体や場所を調べたり、逮捕はできませんよね。 現行犯でない限り、必ず裁判所にチェックをしてもらい、令状のもと、捜索や逮捕しますよね。 ところがテレビの警察24時をみていると、あやしいというくらいの理由、職務質問の車などの開示請求を拒んだ、だけの理由で、事実上車のドアをおさえたりして令状がでるまでの時間稼ぎ、つまり事実上の逮捕をしていますよね。 あれは法律上、憲法上、問題ないのでしょうか? 合法なのでしょうか、グレーなのでしょうか?(違法では放送できませんよね) かばんの中を見せてくれ、いやだ、というようなやりとりの中で、その疑われている人が逃げる、つまりその場所を自由に離れることはできないのでしょうか。 令状をもってこないと捜索できないというのが骨抜きになっているのではと思い質問しました。 教えていただきたいです、お願いいたします。

  • 警察官の逮捕する権利について

    憲法や法律では、不逮捕の特権や、一般人の逮捕についての条項はありますが、 基本的な警察官の逮捕の権利についての条項が見つかりません。 逮捕状に基づく逮捕、緊急時の逮捕、その他 関係条項を教えてください。

  • 池袋警察は怠慢なのだろうか

    池袋によくいきます。前にブログとかで繁華街は職務質問が多いときき、池袋も例外ではないと聞いたのですが、いままで一回も池袋警察に職質されたことがありません。なぜ職務質問してこないのでしょうか? また、持ち物検査をさせろという勇気のアル警察官はいままで一人しかいませんでした。 (その際には刑事訴訟法218条、憲法35条に基づいて身体検査令状の提示を求めたところ、あっさりと退散していきました) なぜ池袋警察は盛んに職務質問してこないのでしょうか? ちゃんと仕事をしているのでしょうか? もっとついてくる、根性のアル警察署はないのでしょうか? やはり公安委員会監察室が怖いのでしょうか?

  • 警察官職務執行法第5条違反の罰則は何ですか?お教えください。

    警察官職務執行法第5条違反の罰則は何ですか?お教えください。