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住宅借入金等特別控除

主人が今年4月末で退職し9月に再就職しました。 再就職した今の会社の17年分源泉徴収票を見ると、源泉徴収額は0となっていて還付が¥28166となっています。 以前の会社では住宅借入金等特別控除の申告書を提出するとおよそ15万程年調還付で戻ってきていました。 今年は\28166だけというのはよくわからないのですが、 源泉徴収票を持って確定申告すれば去年までと同じ位はもどってくるのでしょうか? 今日主人が給料明細と17年分の源泉徴収票を持って帰ってきたのですが 会社に聞こうにも週明けになってしまいます。 気になってしかたないのでどなたか教えてください。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

住宅借入金等特別控除は、あくまでも所得税の減税ですので、控除可能額がいくらあったとしても、控除というか還付されるのは、毎月の給料から源泉徴収された所得税の額が限度となります。 ですから、昨年はフルに働かれていたので、毎月の給与から天引きされた源泉徴収税額が15万円あったので、15万円還付されたものと思いますが、今年については、その源泉徴収税額が28,166円しかなかった、という事ですので、それが全額還付されただけの事です。 源泉徴収票の源泉徴収税額は、還付後の金額ですので、全額が還付済みで0円となっている訳ですので、それを持っていて確定申告しても、還付の原資は0円の訳ですので、何も還付はありません。 それと、ちょっと気になりましたが、中途就職の場合の年末調整は、その年中の前職分の源泉徴収票を今の会社に提出して合算して年末調整してもらう事となりますが、それはきちんと提出されてますよね。 その提出がなければ、正しく年末調整されていない事となりますし、前職分の源泉徴収税額が還付金の対象から漏れる事となりますので、もし万が一提出していないのであれば、年末調整は1月末までは再計算ができますので、提出を忘れていた事を伝えて提出されれば、その分の源泉徴収税額も還付されるものと思います。 (きちんと提出されていたのであれば、それ以上の還付はありません。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm きちんと提出されている前提で考えますと、還付金の額は、前職分も含めたその年中の給与明細の源泉徴収税額全てを集計されれば、計算できますので、その金額が28,166円であれば、それで合っている事となります。

berrymint
質問者

お礼

つい先程、前職分の源泉徴収票を提出していなかったことに気づき新たに質問投稿しました。やはりそうなのですよね。よく理解できました。再計算をしてもらいます。本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>源泉徴収額は0となっていて この意味は今年の所得税は住宅ローン減税により0円となったという意味です。 >還付が¥28166となっています 今年支払った源泉徴収税が合計28166円ということで、これが全額還付になっています。 >およそ15万程年調還付で戻ってきていました このときには源泉徴収された税金が15万ほどあり、それが還付になったのでしょう。 源泉徴収税は給与の金額に応じて徴収されますので、今年はそれが少なかったと言うことです。還付されるのは当たり前ですが納税した源泉徴収税の金額までしかありませんよね。

berrymint
質問者

お礼

毎年同じような額が還付されるものと思い込んでいました。知らなすぎて恥ずかしいです。が、勉強になりました。ありがとうございました。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

「源泉徴収額は0」ということは、所得税を払っていない状態ですので、確定申告しても還付されません。 還付とは、払っていた税金が戻ってくる訳ですから、払っていないものは戻しようがありません。 転職なさったりしたので、もともと税金の払いが少なかったのではないかと思います。

berrymint
質問者

お礼

わかりやすいご回答を頂きありがとうございました。

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