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株主総会の議決権

株式会社の株主総会での議決権というので、1個未満の議決権というのはどんな時に観念されうるのでしょうか? 私が話をよく聞いてなかったのが悪いのですが、どなたか助けてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.3

現行法をベースとすると,単元株制度がありますが単元未満株には議決権がないという扱いをしますので1議決権未満の議決権というのは生じません。 (1000株式1単元の場合には,1単元に1個の議決権が存在するのであって,1000個あるわけではありませんが) 「1議決権未満の議決権」というとおそらく新しい振替決済制度の話ではないかと思います。 現在の保管振替制度から新しい制度へ移行すると,株式の善意取得により超過株式が生じることになります。その場合株主は按分比例でしか権利行使が出来ませんので,1/100単位での1議決権未満の議決権が生じることになります。 このあたりから調べられてみるといいでしょう。 なお新しい振替制度へは平成21年6月までに移行することになっています。

sayo-chan
質問者

お礼

ありがとうございます。 新しい制度ですか。ちょっと調べてみましたが、もう法改正は終わってるようですね。

その他の回答 (2)

回答No.2

1個未満の株式つまり端株と議決権がごちゃごちゃになっていませんか?議決権は1株式ごとに存在するかしないかというものですから、1個未満の議決権というものは無いですよ。 例えば、1000株式1単元の場合は、1単元に1000個の議決権が存在します。 逆に、1株式の1/5の端株には議決権は存在しません。もちろん、この場合でも5個の端株を集めれば、1株式・1議決権を行使できますが、1/5の端株主が各個に株主総会に出席して各個に1/5の議決権を行使した結果を1議決権として換算することはありません(そもそも、端株だけでは株主総会に出席できません)。 言い方を換えると、議決権は株主総会に出席して初めて行使できる権利なので、株主総会に出席できない端株主に議決権はありえませんし、(無議決権株式でない限り)株主総会に出席できる以上少なくとも1個の議決権を持つことになります。

sayo-chan
質問者

お礼

ありがとうございます 端株という制度もありましたね。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

1個未満の議決権すなわち 単位株以下の議決権は切り捨て 単位株で割った整数分だけ議決権が発生します

sayo-chan
質問者

お礼

ありがとうございます 単位株制度は既に廃止されていますね。経験が少々古いようですね。毎年のように改正されていますからね。

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