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障害年金の請求書類作成の件
脳梗塞で発症後1年6ヶ月で症状が思わしく、障害年金の請求をするのですが、症状固定で早め(1~2ケ月)に請求を起こすのと、1年6ヶ月後に規定どおりするのとでは何か違いが生じるのでしょうか?
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障害の年金は、 1 初診日から起算して1年6月経過したとき 2 症状固定したとき のいずれかのときに請求できることになります。ただし、「症状固定しているか」どうかはあくまでもかかり付け医師の判断ではなく、その被用者年金制度の認定医の判断(と、提出された診断書等の記載内容)によりますので、「症状固定している」といったからといって年金が出るとは限りません。 経験上、事故などによる肢体の離断でもない限り、1~2ヶ月で症状固定と見るのはかなり難しいのではないかと思います。だめだとすると、改めて1年6月経過後か症状固定の後に障害認定をしてもらう必要があります。なので、診断書の作成に余分に手間と費用がかかることになります。 あと、障害年金はあくまでも請求主義ですので、請求したときからしかもらえませんが、逆に言うと1~2ヶ月で症状固定していれば、その請求したときからもらえることになりますので、つまり1年4~5ヶ月分余分にもらえるということになります。 ちょっと散漫になりましたが、要は、ちゃんと症状固定しているかは認定医の判断によるもので、その手間や作成料は損する可能性があるが、症状固定していれば得するので、どうするのがいいかは一概にはいえないということです。
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- walkingdic
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原則は1.5年です。内容によっては早めに認定されて受給開始できる場合もありますが、限定的です。 要するに間違いなく固定していて障害であるということが確認できる待機期間みたいなものです。
お礼
早々にお返事ありがとうございます そうすれば、特別な問題が無ければ 1年6ヶ月待ったほうが無難ですね ありがとうございました
お礼
ご回答ありがとうございました ていねいにお答え下さって感謝します