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内装制限はドアも含まれますか?
建築勉強中です。 私の家は3階建ての2階にダイニングキッチンがあり、仕切り垂壁も無いのですがそこの出入の扉がよくあるト○テムのMDFのフラッシュ木建なのですがこれは内装制限にかからないのでしょうか?もちろん新築時からですしキッチンはIHコンロじゃないです。 もしかして扉は制限上OKなのでしょうか? それとも市販の内装扉はだいたい準不燃材になっているのでしょうか? よろしくお願いします。
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建築基準法施行令129条で対象となる部分は天井、床から1.2m以上の壁とあり、建具は明記されていません。 (回り縁、窓台その他これらに類するものは除く)とありますので建具もこれらに類するものに入ると思われます。 建築確認申請の手続きで、建具についての指摘を受けたこともありませんので大丈夫だと思います。 シックハウス法の内装仕上げの対象にはなりますのでご注意下さい。
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- takkupapa
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内装制限を受ける項目でに該当すれば建具に関しても1.2m以上の高さに該当してきますので、難燃若しくは準不燃の項目は指摘対象となるでしょう。 住宅の火気使用の場合コンロからの離隔距離が取れない壁や棚等は準不燃等の指摘があります。 この規定の他は住宅である場合 住宅を除くとなっておりますので、該当をしません。 但し大型な居室・併用住宅・無窓扱いの居室に関しては住宅であっても内装制限の対象となります。 また3階の居室であっても100m2を超えない又は準耐火構造であれば該当外です。
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ありがとうございます 「建築知識2002年9月号P147」に 家具や戸は適用されない・・・しかし不燃化することが望ましいと出ていました。 耐火建築物では防扉とセットで成り立つのに 内装制限に建具が入らないのもへんですよね。 メーカーのカタログ見てもその辺詳しく出ていないんですよね。 一般的に設計者さんは住宅のダイニングキッチンの扉を準不燃とかで計画しているものなのでしょうか?
お礼
>回り縁、窓台その他これらに類するものは除く そうなんですよね。 それなら回り縁、窓台と書いてあるのになぜ建具とは書かないのか?なぜ建具をこれらに類するもので縛るのか?って思ってしまいます。 普通なら建具その他これらに類するもので縛る方が自然だと思うのですが… 建具は内装制限を問わないができれば不燃材を推奨したいと言う表れなのでしょうかね? ただ手元に「わかりやすい建築法規の知識」と言う本があるのですが、ここには絵入りで床上1.2mの建具まで内装制限のかかる範囲としてハッチングされています。 うちの家はダイニングキッチンの隣が和室で4枚引き違い戸なんですがこれってほとんど壁みたいなもんですもんね。 ありがとうございました。