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解雇確定書面の上手い取り方
11/30に12/15付けで解雇すると言われました。 理由としては会社の運営方針に従えないからです。 機械の営業をしてますが、本業が成り立たなくなったので給料が欲しければサイドビジネスの水商売の仕事を夜9時から朝5時までやれと言われ、 これを拒否したところ解雇となったわけです。 さて、当然解雇なので30日の予告手当てがありますよね。 念のため確認をしました。 「12/15で解雇ですが、12/16からの半月分も補償してくれるんですよね」と。 すると「誰がそんなことを決めた? もらいたいなら12/31まで在籍させてやるから朝7時に出勤しろ」と一方的に言われました。 基準局などに訴えると言ったところ「好きにしろ」とのことです。 早速、基準局に相談したところ「12/15で解雇」の書面をとってあるかが重要といわれました。 証拠がないと「12/15で解雇とは言ってない、12/31だ」とウソをつく可能性が高く水掛け論で終わるからです。 ではどうやって12/15で解雇の書面をとるかです。 ケンカ別れ状態なので、まともに交渉しても取り合わない可能性が高いです。 こんな偏屈者に対して上手く12/15で解雇の証拠を得るためにはどうしたらよいでしょうか?
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「解雇だ」といわれたときに、「それでは、この場で解雇通知書を書いてください」といえば、くれたのでは。 いまからですと、・・・ 「社長、私は解雇なのですか?」 「そうだ」 「次の仕事も探さなければいけないので、退職日と理由を 明確にしたいのです、解雇通知書(または解雇予告通知書)を書いてもらえますか」 「いいとも!」 こんな具合になれば、書いてもらえるかも。 自分から「退職願」を出してはいけません。 解雇するというなら、解雇通知書を
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- jun2004a
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解雇予告通知書がなければ11月30日に解雇予告を出したと言う証明ができないので質問者にではなく会社にとって不利なんですよ。 だから 12月15日で解雇にしても12月31日にしても30日以前に解雇予告を出したと言う証明が会社にできないからどちらにしろ即日解雇したという事になるんですよね。それに解雇理由が問題ですね。解雇そのものが不当と判断されるでしょう。なお、解雇理由は出さなければいけない決まりがあります。