• ベストアンサー

救命士と気管内挿管

noname#1758の回答

noname#1758
noname#1758
回答No.1

「気管内挿管」は、医療行為にあたります。 医療行為は「医師」のみに許されている作業です。 それ故、「気管内挿管」をしなかったから患者が死亡したとしても、「殺人」行為にはあたりません。 逆に、救急救命士が医療行為をすれば、法律違反になります。 ですから、「気管内挿管をする為の設備を取り外した」こと自体は、法の遵守にあたり何ら非難されるべき行為では在りません。 さて此処からは、私の見解ですが。 日本では「医師会」の既得権益確保の力が強く、患者や医療従事者・福祉関連職従事者の権利や利益が、抑えられていると思います。 それこそ、「生命」よりも。 また、医療行為自体は、昔の触診中心から、機器の操作中心に移っています。 それ故、最新の医療行為を学ぼうとすると、勢い都市部に集中してしまいます。 そのため、都市部以外の「救急救命士」が最新機器の講習を受けようとしても、地域によって水準のばらつきが出るのも、また、事実です。 此処を「医師会」は危惧しています。 ですが、今出来る事をないがしろにするのは果たしてどうでしょうか。

noname#53281
質問者

お礼

やはり難しい問題のようですね、確かに既得権益の問題は大きい様に思います。ドイツの権威主義的制度を摸倣したせいか、弁護士にしても医師にしてもあまりにも権限が集約しすぎて弊害が色々な所で出ているように思います、各部署のを担当する者も、しかるべき教育を受け、その専門のポジションで責任を持ち働いているはずなのですが、それに見合った待遇や発言権は無い様に思われます。ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • アメリカの救急救命士は気管内挿管していいのですか?

     今週号の週刊ポスト(2001.12.21日号、P52)に、「救急救命士に気管内挿管をさせない『医師法』が急患の命を奪っていないか」というタイトルで、日本では救急救命士が気管内挿管をすることが医師法で禁止されていることが報告されておりますが、米国では救急救命士が気管内挿管をするような映像シーンを見かけるような気がするのですが、米国の医師法はどのように規定されているのでしょうか?  ご存知の方がみえましたら、教えていただけると幸いです。

  • 気管内挿管抜去後のことですが・・

    気管内に挿管されていた患者さんが、挿管チューブを抜去した場合、すぐに声を出してもらう行為は、厳禁だと聞きました。気管内浮腫と関係があるのでしょうか?なぜ、抜去後、すぐに発声を促してはいけないのでしょうか?どなたか、お分かりの方がいらっしゃれば、よろしくお願いいたします。

  • 気管内挿管の状態で意識が回復したら咳き込むのでは?

    気管内挿管というのは、声帯を通り越して気管にチューブを入れるんですよね? 私はよく、食事中にむせて咳き込むことが多いのですが、 気管に管を入れるとなると、そうとう咳き込むのではないのでしょうか? 医療現場の方にお聞きしたいのですが、気管内挿管をしている患者の意識レベルが上がってむせて苦しんだりはき出したりすることはあるのでしょうか? また、気管内挿管されたことのある方にお聞きしたいのですが、実際、苦しさはどのようなものだったでしょうか?むせたりしましたか?

  • 救急救命士の気管内挿管について

    現在救急救命士になるための勉強をしているんですが、 ちょっとした疑問があるので質問したいと思います。 救命士に許されている特定行為 (1)半自動式除細動器による除細動 (2)乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保 (3)器材を用いた気道の確保 のうち(3)の気道確保についてなんですが、 なぜ今まで使用が許されていたラリンゲアルマスク・食道閉鎖式エアウェイは、心肺機能停止状態(心機能停止あるいは肺機能停止のいずれかの状態をも含む)の傷病者に対してのみ医師の指示に基づいて行うことができたのに、これから行えるようになる気管内挿管にあっては心肺停止状態(心機能・肺機能ともに停止状態)でないといけないのですか? 参考書等にもその理由が書いていなかったので教えて下さい。  お願いします。

  • 気管内挿管している方の口腔ケア

    気管内挿管されて人工呼吸器管理の患者さんに対しては、どのようにして口腔ケアがされているのでしょうか。

  • 救急救命士による気管内挿管の事前同意書の有効性

    私は特別養護老人ホームで看護師をやっている者です。 先日、当園の利用者さまが急変し、救急の方にお世話になりました。 心肺停止状態であったため、救命士の方が気管内挿管(ラリンゲアルマスク使用)して下さったのですが、「ご家族の許可が必要」と言うことで、それから連絡をして施行しました。 急変時に家族へのインフォームドコンセントは難しく、またその時間が無駄になります。まして、家族に連絡がつかず助かる命を落とす結果になっても…との意見から、入所者さまのご家族から前もって同意書を貰っておこう、ということになり、同意書を作成したいと思っております。 そこで、質問ですが、 園内での心肺停止状況下での救急救命士による気管内挿管は事前にとった同意書でも有効でしょうか? なお、家族のいない「成年後見制度」の適応となっている方は、現在の法律で、後見人が行使できる代諾の範囲は資産管理、身上監護に限定されており、医療に関する代諾権は認められていないので無効と解釈しても良いでしょうか?

  • アメリカのパラメディック

    日本でいう救急救命士である、アメリカのパラメディックの人達は気管内挿管をすることが認められているとこのHPで拝見したのですが、それは医師の指示なしで行うことができるということなのですか?

  • 気管内挿管の辛さ

    気管内挿管は辛いのは、分かるんですが、どんなものなんですかね

  • 気管内挿管について教えて下さい

    病棟にてACLS の練習会を行っていますが、どうしても分からないことがあるので質問させてください。 心臓マッサージ中に気管内挿管をする際、心臓マッサージは一時中断しますか? また、多系統萎縮症などで声門開大障害による窒息を起こされた方の挿管は、筋弛緩剤などを投与するのでしょうか?また、BURP 法は有効なのでしょうか? 文献などいくら探しても分かりません。よろしくお願いいたします。

  • 以前から疑問に感じていた事

    今まで2回障害者を援助する施設を利用しました。そのどちらとの契約書に 『利用者の意思と人権を尊重し、。。。。。』 こんな事契約書に入れる必要ありますか? 書くまでも無く当たり前の事では無いですか? 書かなくても『日本国憲法』で保証されていますし、もし人権を尊重出来ているのであれば 敢えて書かないのでは?書いておかないと尊重出来ないのかと疑問を持ちます。 今まで企業との雇用契約に『人権を尊重します』と書かれていた記憶は無いです。 前提に利用者が障害者だという事が頭にあるから契約書に明記していないと尊重出来てないと疑われるから尊重している事をアピールしているのですかね?