• ベストアンサー

救命士と気管内挿管

noname#2543の回答

  • ベストアンサー
noname#2543
noname#2543
回答No.5

一応、法律カテなので、その面からのコメントを。 sanokuさんは、救命士による気管内挿管が受けられないことを「日本国憲法の基本的人権の尊重に違反」「生存権の侵害を間接的にあるいは消極的に受けた」と表現なさっています。もし救命士が気管内挿管を行えないことが不合理であることが事実であるなら、この主張自体は直ちに間違っているとは言えません。しかし、何というか、鶏を割くに牛刀を用いるというか、敢えて憲法を持ち出す問題か?、という気がしてしまうのです。凡そ、ある問題の解決のためには、「適切な」法律構成というものがあるのです。 救命士の技術レベルを考えれば、彼らに気管内挿管をさせないことには一定の合理性があるとも言えます。逆に、早期処置の必要性がそのリスクを上回るのであるならば、それは不合理な規則と言えます。また、その必要性も高く、またリスクも無視できないとしたら、救命士教育の方に不適切さがあると言えます。しかし、いづれにせよこれらは純粋に行政マターの問題です。患者の人権自体は自明の前提として、それをもっとも適切に実現するのはどのような方法かという技術的な問題に過ぎません。 とすると、一般的に医療行政の不備を問うのであれば、「不適切な行政」という行政機関の一般義務違反を問えば良いのです。明文の規定がある義務ではありませんが、そのような義務は無いと主張する人はいません。そして、もし具体的に気管内挿管を受けられなかったことにより不利益を受けたのであれば、行政機関の過失として不法行為責任(民法709条)を問えば良いのです。この「過失」は裁判所ではなかなか認められませんが、気管内挿管ができないことの不合理が明白なのであれば十分に成り立つ法律構成であり、少なくとも生存権侵害よりは現実性のある請求です。もし、敢えて生存権侵害を主張しなければいけない場面があるとしたら、例えば医師会が政治力を発揮して気管内挿管に関する権限を独占し、正常な政治過程ではもはや適切な行政が期待できない、というような場面に至ってからでしょう。 ただ、「日常会話として」「比喩として」「『政治的』インパクトを狙って」の発言であれば、まあ憲法違反を言うのも効果があるでしょう。しかし、医療・行政カテならともかく、法律カテとしては以上のような回答になると思われます。

noname#53281
質問者

お礼

非常に明快なお答え感謝致します。問題のとらえ方というのは、いつも悩まされる所です、多くの分野で知識の構築が必要なようでがナカナカままなりません。不合理ダナーと感じるのですが、何がどのように、どのような立場でそう思えるのか、自分でも解らない時がたまにあります。意識的に医療カテではなく法律カテとして、この問題のとらえ方に付いて質問したつもりだったのですが、どーも違う所に矛先が向いてしまっていたようで、大変申し訳なく思います、ご回答有難うございました。

関連するQ&A

  • アメリカの救急救命士は気管内挿管していいのですか?

     今週号の週刊ポスト(2001.12.21日号、P52)に、「救急救命士に気管内挿管をさせない『医師法』が急患の命を奪っていないか」というタイトルで、日本では救急救命士が気管内挿管をすることが医師法で禁止されていることが報告されておりますが、米国では救急救命士が気管内挿管をするような映像シーンを見かけるような気がするのですが、米国の医師法はどのように規定されているのでしょうか?  ご存知の方がみえましたら、教えていただけると幸いです。

  • 気管内挿管抜去後のことですが・・

    気管内に挿管されていた患者さんが、挿管チューブを抜去した場合、すぐに声を出してもらう行為は、厳禁だと聞きました。気管内浮腫と関係があるのでしょうか?なぜ、抜去後、すぐに発声を促してはいけないのでしょうか?どなたか、お分かりの方がいらっしゃれば、よろしくお願いいたします。

  • 気管内挿管の状態で意識が回復したら咳き込むのでは?

    気管内挿管というのは、声帯を通り越して気管にチューブを入れるんですよね? 私はよく、食事中にむせて咳き込むことが多いのですが、 気管に管を入れるとなると、そうとう咳き込むのではないのでしょうか? 医療現場の方にお聞きしたいのですが、気管内挿管をしている患者の意識レベルが上がってむせて苦しんだりはき出したりすることはあるのでしょうか? また、気管内挿管されたことのある方にお聞きしたいのですが、実際、苦しさはどのようなものだったでしょうか?むせたりしましたか?

  • 救急救命士の気管内挿管について

    現在救急救命士になるための勉強をしているんですが、 ちょっとした疑問があるので質問したいと思います。 救命士に許されている特定行為 (1)半自動式除細動器による除細動 (2)乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保 (3)器材を用いた気道の確保 のうち(3)の気道確保についてなんですが、 なぜ今まで使用が許されていたラリンゲアルマスク・食道閉鎖式エアウェイは、心肺機能停止状態(心機能停止あるいは肺機能停止のいずれかの状態をも含む)の傷病者に対してのみ医師の指示に基づいて行うことができたのに、これから行えるようになる気管内挿管にあっては心肺停止状態(心機能・肺機能ともに停止状態)でないといけないのですか? 参考書等にもその理由が書いていなかったので教えて下さい。  お願いします。

  • 気管内挿管している方の口腔ケア

    気管内挿管されて人工呼吸器管理の患者さんに対しては、どのようにして口腔ケアがされているのでしょうか。

  • 救急救命士による気管内挿管の事前同意書の有効性

    私は特別養護老人ホームで看護師をやっている者です。 先日、当園の利用者さまが急変し、救急の方にお世話になりました。 心肺停止状態であったため、救命士の方が気管内挿管(ラリンゲアルマスク使用)して下さったのですが、「ご家族の許可が必要」と言うことで、それから連絡をして施行しました。 急変時に家族へのインフォームドコンセントは難しく、またその時間が無駄になります。まして、家族に連絡がつかず助かる命を落とす結果になっても…との意見から、入所者さまのご家族から前もって同意書を貰っておこう、ということになり、同意書を作成したいと思っております。 そこで、質問ですが、 園内での心肺停止状況下での救急救命士による気管内挿管は事前にとった同意書でも有効でしょうか? なお、家族のいない「成年後見制度」の適応となっている方は、現在の法律で、後見人が行使できる代諾の範囲は資産管理、身上監護に限定されており、医療に関する代諾権は認められていないので無効と解釈しても良いでしょうか?

  • アメリカのパラメディック

    日本でいう救急救命士である、アメリカのパラメディックの人達は気管内挿管をすることが認められているとこのHPで拝見したのですが、それは医師の指示なしで行うことができるということなのですか?

  • 気管内挿管の辛さ

    気管内挿管は辛いのは、分かるんですが、どんなものなんですかね

  • 気管内挿管について教えて下さい

    病棟にてACLS の練習会を行っていますが、どうしても分からないことがあるので質問させてください。 心臓マッサージ中に気管内挿管をする際、心臓マッサージは一時中断しますか? また、多系統萎縮症などで声門開大障害による窒息を起こされた方の挿管は、筋弛緩剤などを投与するのでしょうか?また、BURP 法は有効なのでしょうか? 文献などいくら探しても分かりません。よろしくお願いいたします。

  • 以前から疑問に感じていた事

    今まで2回障害者を援助する施設を利用しました。そのどちらとの契約書に 『利用者の意思と人権を尊重し、。。。。。』 こんな事契約書に入れる必要ありますか? 書くまでも無く当たり前の事では無いですか? 書かなくても『日本国憲法』で保証されていますし、もし人権を尊重出来ているのであれば 敢えて書かないのでは?書いておかないと尊重出来ないのかと疑問を持ちます。 今まで企業との雇用契約に『人権を尊重します』と書かれていた記憶は無いです。 前提に利用者が障害者だという事が頭にあるから契約書に明記していないと尊重出来てないと疑われるから尊重している事をアピールしているのですかね?