• 締切済み

わたしは破産できますか?

 知人から350万円借りましたが、遊興費に使用してしまい 手元に残っていません。裁判を起こされたのですが、返せない ので破産したいと考えています。  当方は、一流企業に勤めており、年収は500万円程度、い ま会社をやめれば退職金が1500万円あります。家も買いま した。  しかし家のローンがあり、今回の借金の件を妻に内緒にして いることもあり、普段の小遣いは月3万円程度です。ですので、 返せません。 1 このような状況で破産は可能ですか。 2 破産した場合、家は手放したくないのですが、そのまま  居続けることは可能ですか。 3 妻にも会社にも知られず破産したいのですが、可能ですか。  要するに、今の生活のままで、破産だけして、借金をチャラ にしたいのです。破産は一度だけ借金をリセットできると聞き ました。  倫理的に非難されることは分かっていますが、それはおいて おいて、法的な解答だけをお願い致します。

みんなの回答

  • m_taisa
  • ベストアンサー率44% (12/27)
回答No.27

 結論から言って、現状では自己破産は無理です。  そもそも順番から勘違いしており、借財の返済義務が生じた後、自己資産を全て処分した上で多額の負債が残った場合に初めて自己破産の手続きをするのあって、訴訟の結果が出てからの話です。  要は裁判に勝てば良いだけの事でありますが、状況からすると勝てる見込みはありません。(本件の内容で最高裁へ上告しても「審理理由に当たらない」とされます)  根拠としては、銀行振り込みによって金銭のやり取りがあったと認められるため、それが金銭貸借の証拠となる事と、「貸したほうが悪い」との主張は民法上は認められず、借りた側に返済義務があるとなっている事。  ただ、350万円のうち、銀行以外で直接受け取ってる等によって借用書等の証明するものが無ければ、その分は訴訟金額から排除される場合もあります。  要するに、請求訴訟の原告には訴えの内容(本件は金額)を証明する必要があるので、裏道の鍵はココです。  結論を申しますと、今の生活のままで破産だけをするのは法的に認める根拠がありません。仮に財産名義を変更しても訴えの後では効果がありませんし、現に年収が相当にあるので、相手に弁護士がついている以上は家を取られなくても、給料から天引きで分割返済させられるでしょう。  また、出廷をしなければならないので、会社を休むとか遅刻早退を申し出る必要もあると考えられます。その辺をごまかさなければ、破産云々の前に「借りた借金を踏み倒そうと企むフトドキ者」だとバレてしまうでしょう。

noname#79514
質問者

お礼

どうもありがとうございます。レスを下さった皆さんにも感謝致します。とりあえずここで締め切らせていただきます。釣りという話も出ましたが、事情をすべて書いたわけではありませんが、基本的に書いたことに嘘はありません。わたしのことを倫理的に非難されることはあるでしょうが、ひとは個人主義です。わたしはわたしの身だけが可愛いです。自分で使ったものとはいえ、いま現在、現実として返すお金がないのですから、返したくありませんし、小遣いが3万円で妻と離婚したくないので、物理的に返すことができません。家も自動車も家財もすべて手放したくありませんし、生活レベルも落としたくありません。貸したひとは、とても友情に厚いひとで、貸してくれたことに感謝はしていますが、返すこと・返せることは別論です。彼がいまわたしに貸金したことにより、生活的に窮状に陥っていても(コンビニの残飯をあさっているそうです)、わたしとしては、関知しません。お金がないから返せないのです。彼の窮状はしったことではありません。それがわたしの本心です。アドバイス、ありがとうございました。

回答No.26

早急に弁護士に相談してください。 ここで聞くより納得のいく回答が得られると思いますよ。

noname#79514
質問者

お礼

お金がないので弁護士法はやとえません(無料のもいってみましたがまったく頼りになりませんでした)。ここの皆さんのご意見だけが頼りです

  • k_88
  • ベストアンサー率19% (10/52)
回答No.25

法的な回答でなくすみませんが発言させてください。 時間をかけてやりとりしたら奥さんにも職場にもばれますよ。 あなたが黙っていても相手の方や相手弁護士や裁判所や電話や手紙を送ってきたらどうなさるのでしょうか。 裁判を起こされたのに、周囲にばれず時間をかけて借金消滅は非常に難しいと思います。 がんばってツケを払ってください。

noname#79514
質問者

お礼

妻はパソコンをしません。電話は携帯、手紙は局留めでOKです。払うお金がないので返せません。今の生活を維持したいです。

  • akiragogo
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.24

このサイトの趣旨からして質問の内容に対して『真剣』だとか『釣り』だとかは回答者側が『真剣』と判断すれば回答してあげればよいし『釣り』だと思えばスルーすればよいとおもう。 ただ、このような質問は回答者がいくら正確な回答をしても自己破産しようと思っているような人間ならば最終的には大抵のことは自分で調べるはず。事実このサイトに登録できるぐらいならパソコンにて自己破産の情報の収集なんて簡単に出来ますからね。 正確な回答をせず無知なままにしておいたほうが『kama0502』の為になるはず。 質問者が言ってるようにこの質問者に350万もの大金を貸した人が本当にいるのなら貸した人が悪い。私ならこの人には1円たりとも貸さない。 サラ金ならともかく、知人なら月3万の小遣いが1万になってでも返済しなくてはならない。   【倫理的に非難されることは分かっていますが、それはおいて おいて、法的な解答だけをお願い致します。】 ≪法的な回答≫ あなたは知人に対し借りた350万は必ず返済しなくてはなりません。

noname#79514
質問者

お礼

軽い形式で書いていますのでつりと疑われたのかもしれませんが、当方はいたって真剣です。返したくてもお金がないのです。いまの生活もくずしたくありません。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.23

>最初は「受け取っていない」と否認 >次は「もらったものだ」と借りたものではないことを全面的に主張 裁判官の心証を悪くしただけですね。 >最高裁まで争うつもりです 事実上、無理です。 >つりではありません。真剣です。 お礼、補足を読む限り、釣りとしか思えない。

noname#79514
質問者

補足

なぜ最高裁まで否認し続けることが事実上無理なのでしょうか。目的は相手にお金をかけさせることと時間をかけさせることです。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.22

以下の質問があります。 (1)知人から350万円借りたのは、いつのことですか? (2)借金の契約書はありますか? (3)知人にはなんといって(使い道)、借金したのですか?使い道を説明して借りたのではないでしょうか? (4)裁判を起こされたということですが、(地方裁判?)最近のことですか? (5)なぜローン会社や銀行ではなく、知人から借りたのですか?

noname#79514
質問者

補足

破産には関係のないことだと思いますが、つりという疑いも出ていますので一応補則します。(1)今年のはじめのことです。何回かに分けてです。(2)じつは借用書がなくそのつど口頭で借りました。(4)最近のことです。わたしは相手がくれたものである、もしくは忘れたものであると認識しており、慌てています。(5)緊急のことがあってわたしが泣きついたことと、ローン会社や銀行は貸してくれないだろうと思ったからです。とにかく今となっては使ってしまってお金はないので、徹底否認でいくつもりです。

  • engatyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.21

>人生に一度借金をチャラにできる特権を行使したいからです。免責がひととしての権利であるならば、借金を返済することより、特権を行使し、現在の生活を維持することがたいせつです。 破産関係の法律って1次的には、債務者でなく債権者のためにある法律なんですよ。 こういう事を言うと心象がかなり悪くなりますよ。 >裁判を起こされたのですが、返せないので破産したいと考えています。 判決はまだ出てないのでしょう? もうちょっと裁判を頑張ってみてはいかがでしょう? 支払方法や減額など和解の可能性はゼロなのでしょうか? 破産に関する回答はもう十分出尽くしたと思いますよ。

noname#79514
質問者

お礼

ありがとうございます。基本的には皆さんのお話で、破産による免責は当方の意に沿わない面もあることが分かりました(まだ希望は捨てていません)。その前に、いま行われている訴訟でがんばってみます。最初は「受け取っていない」と否認したのですが銀行振込で受け取りましたので、通帳記録を呈示され否認が維持しづらくなっていました。次は「もらったものだ」と借りたものではないことを全面的に主張し、最高裁まで争うつもりです。貸した側も財政的に苦しいので、貸した側の弁護士費用がなくなるまで、または病気で倒れるまで、時間を引き延ばし、訴訟も引き延ばし続ける焦土作戦をとろうと思います。貸主が諦めてくれることを切望します。とにかく返すお金がないのですから。ご返事、ありがとうございます。

回答No.20

#19さんの回答を見て思い出しました。 そもそも自己破産しようとする者は、特定の債権者 だけに返済することはできません。すなわち、自己 破産しようとする場合、家のローンだけは払い続け、 他の借金だけ帳消しにすることはできません。 家のローンを払い続けるなら、他の借金も返す必要が あります。 他の借金を帳消しにしたいなら、家もお金に換え、 債権者に分配することになります。

noname#79514
質問者

お礼

ありがとうございます。基本的には皆さんのお話で、破産による免責は当方の意に沿わない面もあることが分かりました(まだ希望は捨てていません)。その前に、いま行われている訴訟でがんばってみます。最初は「受け取っていない」と否認したのですが銀行振込で受け取りましたので、通帳記録を呈示され否認が維持しづらくなっていました。次は「もらったものだ」と借りたものではないことを全面的に主張し、最高裁まで争うつもりです。貸した側も財政的に苦しいので、貸した側の弁護士費用がなくなるまで、または病気で倒れるまで、時間を引き延ばし、訴訟も引き延ばし続ける焦土作戦をとろうと思います。貸主が諦めてくれることを切望します。とにかく返すお金がないのですから。ご返事、ありがとうございます。

  • yuukan
  • ベストアンサー率34% (192/560)
回答No.19

破産手続きを行った時点で 半年間以上 郵便は全て 破産管財人の検閲を行ってから 弁護士事務所の印を押され あなたのご自宅に届きます モチロン 家族名義の郵便類も全て検閲されます 車がたとえ古くても 20万円以上で売れると  裁判所が判断された時点で 破産管財人に没収されます 弁護士・破産管財人は 預貯金有無を銀行に問い合わせ  預金金額を提示させる権利を持っているそうですので  少額だからと言っても逃れられません 給料明細書の提出もあるそうです 破産とは 全てを失くす ということですので 家のローンはなくなりますが 同時に 家も土地もなくなるのです もし 家があなたと奥さんの半分づつの名義であれば 家を売った場合の全額の半分を 本人家族以外の 親戚や友人・知人などが 破産管財人に現金で支払えれば その人達の家となり あなたがその親戚などに頼んで住むことができます もし ここで 名義を奥様に変更しても無駄です 破産手続きの 数年以上前に 名義を変更していた以外は すべて 破産逃れと見なされてしまいます このように 奥さんに知られずに 自己破産はできないのが 結論です 企業の倒産は簡単ですが 自己破産は 簡単に出来ないのです

noname#79514
質問者

お礼

ありがとうございます。基本的には皆さんのお話で、破産による免責は当方の意に沿わない面もあることが分かりました(まだ希望は捨てていません)。その前に、いま行われている訴訟でがんばってみます。最初は「受け取っていない」と否認したのですが銀行振込で受け取りましたので、通帳記録を呈示され否認が維持しづらくなっていました。次は「もらったものだ」と借りたものではないことを全面的に主張し、最高裁まで争うつもりです。貸した側も財政的に苦しいので、貸した側の弁護士費用がなくなるまで、または病気で倒れるまで、時間を引き延ばし、訴訟も引き延ばし続ける焦土作戦をとろうと思います。貸主が諦めてくれることを切望します。とにかく返すお金がないのですから。ご返事、ありがとうございます。

回答No.18

#17の回答の補足です。 400万円なら50万円というのは、資産額の1/8という 意味です。仮に1000万円と見込まれれば、125万円に なるし、1500万円なら、187万5千円になります。 この費用は、弁護士費用とは別に必要になります。 家や車、家電類にローンが残っているかどうかは関係 ありません。仮に売却したときの見込み額が、資産額に なります。 退職金の見込み額も、「退職したことがないので分か らない」では済まされません。会社に頼んで証明書を 発行してもらう必要があり、それを準備できなければ あなたの資産が確定できず、書類不備(or不足)と いうことになってしまいます。 法律扶助は、あなたの小遣い額でなく、あなたの世帯 収入が少ないこと&勝訴の見込みがあることが前提 なので、適用される見込みはないと思われます。

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