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仕事での一個人への責任追及

jyamamotoの回答

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

あなたが、その施工管理業務を業務請負契約でやっているのであれば、請負契約の内容によっては損害賠償責任を往古ともありますが、単に雇用されていて給料をもらっているだけであれば、ペナルティを支払う必要はありません。

masatomasato
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 仕事が始まって早々に自分には無理な仕事とわかって、 社長にギブアップを5回に渡って告げても聞き入れてもらえず、 死にたいと思うほど苦しんでおりました。 私は単なる給料を貰っているだけの一般社員です。 大げさに見えるかもしれませんが、生きる希望がわいて来ました。 お知恵を本当にありがとうございました。

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