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親の借金は子どもから取れるか?

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 子どもが、連帯保証人になっている場合は、当然子どもに請求が出来ますが、借用書もない、連帯保証人にもなっていない、そのような場合には子どもが代わりに支払う義務も何もありません。請求する権利も、ありません。  訴訟を起こすことは可能ですが、そのような大金を借用書も何もなしに貸していること自体が信じられませんし、振込み領収書でもなければ、貸していること自体を客観的に証明できないでしょう。とりあえず、相手を探して話し合うことから始めて、その後法的手段でしょうが、返済は難しいでしようね。

chorotaro
質問者

お礼

おっしゃる通りですね。本当に信じられないです。 こんなしょーもない質問に回答いただいて ありがとうございました。

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