• ベストアンサー

親子3代で運転してみんな保障される保険

1台の車を親子3人で運転しようと思っています。車の所有者はおじいちゃんです。おじいちゃんの保険に「20歳以上の年齢条件」を加えればいいのでしょうか。そうすると、孫が運転していて事故を起こしても、保障されるでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.6

基本はその自動車を運転する人の中で、一番若い人の年齢に合わせた条件で設定することになります。 それで同居であれば「家族限定」となりますが、今回はそれは適用できないようですね。 しかし自動車保険には様々に運転者を限定したりする特約があり、それらの組み合わせでいろいろな契約の方法があります。たとえば家族以外の人があくまでも臨時で利用するということであれば、そういった特約も用意されています。 またこういった条件は全て「記名被保険者」を中心に考えることになります。 自分だけで問題解決を試みるのではなく、現在の契約内容やその商品について知識を持ち合わせた人に相談するのがベストです。こういった運転者の範囲などに関する特約は各社で微妙に異なっています。

noname#47817
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (5)

noname#26959
noname#26959
回答No.5

#1です。 同居されていないのでしたら、家族限定をつける事が出来ません。付けても保険金が出ない可能性も出てきます。 被保険者の同居の家族、もしくは別居でも被保険者の未婚の子という制約がありますので家族限定は付けられません。 失礼しました。。。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 親子3代 同居されてることを前提に書き込みしました。

noname#47817
質問者

お礼

残念ながらおじいちゃんは同居じゃないんです。すぐ近くだけど。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

2つ方法があります。 1→家族限定割引をつけ年齢条件年令問わず 2→家族減退割引 親の年令30才以上もしくは35才以上で、別に子供特約付帯(年令を問わず) いわずもがな2の方が保険料は安くなります。 年齢条件の節目は21才 26才 30才 35才です。車検証上の名義はこの場合考えなくてもいいです。 記名被保険者はどうなってますか?  契約者→保険料払う人 記名被保険者→よく運転する方  割引継承の問題は記名被保険者を基準に考えます。 この場合は記名被保険者 お父さん お母さんがいいのでは? 保険担当者とも相談されたし・・・・。

noname#47817
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

自動車保険は、個人がではいるものではなく車に付けるものです。年齢制限を付けるとその車の運転者が条件に当てはまらない場合、保険の適用はできません。

参考URL:
http://www.moneyjoho.co.jp/insure/emiko/emiko006.htm
noname#47817
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#26959
noname#26959
回答No.1

基準はそのクルマを運転される方の最低年齢の方が担保されるように加入するべきですね。その方が幾つなのかわかりませんが、20才とすれば全年齢担保の保険ということになりますね。 すべての方が同居されているのでしたら、家族限定特約を締結しても良いでしょう。

noname#47817
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう