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【著作権法】大学の先生の講義のメモをとると著作権違反?
こんばんは。著作権について教えていただけないでしょうか。 学生Aさんが、教授Bの授業がその恩師Cの教科書をそのまま読んで、その簡単な解説をくわえているだけだったので、その授業をさぼっていました。ところが学生のDさんは、その授業に出席してまじめにノートをとって、誰にもそれを貸していました。そこで学生Aさんは期末試験のときに、学生Dさんに頼んでそのノートを借りて大学前のコピー屋Eに行ってそれを全部コピーして勉強し、期末試験に望みました。 さて、A,B,C,D、Eは著作権法上どんな問題があるでしょうか。 問題点とその理由があったら教えて下さい。
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- north073
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面白い設問だと思います。大学の試験にもなりそうですね。 まず、Cの教科書は著作物(著作物cとしましょうか)です。この著作者は、Cです。 Bの授業はどうでしょうか。Cの教科書をそのまま読んでいる部分は、著作物cの「口述」に当たります。ただ、「簡単な解説」の部分は教授Bの創作した著作物(著作物bとしましょう)と考えられます。ここで重要なのは、著作物は固定される必要がないということで、解説を話していることそのものが著作物の創作行為と考えられます。 Dがノートをとります。Dのノートの内容によって、判断が変わってきますが、通常ノートは講義の内容をそのまま書いたり、それを要約したものであろうと思われます。そのまま書いた場合には、著作物cと著作物bの「複製」になります。自分なりに図示するなどして要約した場合には、これらの著作物の「翻案」に当たることも考えられます。単に項目だけを書いているような場合には、著作物を利用しているとは言えないかもしれませんし、ノート自体の著作物性も否定されるでしょう。 Dのノートに著作物性があるかどうか。単なる講義の「複製」である場合には、BとCの著作物の複製物と考えられます。「翻案」である場合には、それに加えてDにも著作権が発生すると考えられます(二次的著作物)。 また、Eですが、EがノートをコピーしてそれをAに渡した場合には、Eがノートの「複製」「譲渡」を行ったと考えられます。一方、AがEの機械を利用してコピーをした場合には、Aが「複製」を行ったということになります。 さて、ここまでは、著作権法2条までの話で、誰の行為が誰の著作物をどのようにあつかったか、ということです。 あとは、「権利の内容」「権利制限」をそれぞれの事例に該当すれば、答えが出るのではないかと思います。お考えください。
- keikei184
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ここは著作権法にお詳しいkawarivさんにお任せした方が良いと思いますので、補足に対して最低限の回答をさせていただきます。 >「大学の講義の著作権」 大学の教授の講義が、著作権法1条および2条に規定されている著作物に該当するか否かという問題です。大学の講義も著作物のひとつと解されています。 >「著作権について例外的に侵害しないとされる場合」 いわゆる私的利用による例外の場合です。著作権法30条の規定です。 なお、これらは私が説例を見て記述した言葉です。熟語というほどのものではありません。誤解を与えてしまったなら申し訳ないです。m(__)m
すみません! 私、第33条の解釈を間違えております! これは、小、中、高校の教科書のお話しでした。 これに絡んでちょっとお尋ねしたいのですが、「恩師Cの教科書」というのは、出版物ですか? それとも、Cさんが学術的見地から記述した原稿であって、出版物ではないものでしょうか?
えーとですね、No.1の回答、真意は、「向学のための質問なら、過度の手取り足取りは勉学の妨げになるだけ」というところにありまして、別に責めているわけではありませんので念のため。言葉をきつく感じられたのなら、申し訳ありません。 ただ、勉強の最中に生じた疑問なら、「自分はこう思うのだけど、どうでしょうか?」と聞いて頂けると、アドバイスし易いです。 さて、教科書に関する著作権の取り扱いについては、著作権法第33条第1項に規定されています。この場合、「著作物を教料用図書に掲載する者」は、文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければなりません(同条第2項)。つまり、お金は、出版社が著作権者に払えばよく、実際に使用する者が負担する必要はありません。 次に問題なのは、Dさんのノートに著作権があるかないか、です。 著作権法でいう「著作物」とは、第2条第1項第1号に定義されているとおり、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。単に板書された事柄を書き留めた程度、つまり、事実を列記したにすぎないものは、著作物ではありません。 Dさんが、板書された事柄に加え、自分の学術的知識に基づいた見解等をさらに書き留めているのであれば、また別の解釈もありますが。 で、Aさんの行為ですが、Dさんのノートが著作物でなければ、コピー(著作権法でいう複製)したとしても何ら問題はありません。 たとえDさんのノートが著作物であるとしても、Dさんがコピーを許諾している以上、Aさんの複製行為は問題にはなりません。 なお、コピー屋Eの従業員は、コピーする人間に代わってコピー行為をしない限り、何らかの違法行為を問われることはありません。ただし、この解釈は、「ノートをコピーする」というご質問の主旨に則っれば、ということであって、音楽著作物や映像著作物をコピーするダビング屋が合法ということではありません。 著作権者の許諾を得なくても、私的用途ならば複製は自由ですが(第30条)、これを満たすためは、使用者が自分でコピーすることが条件です。 とここまで書いて投稿しようとし、修正のために戻ったら、keikei184 さんがご回答されているのに気がつきました。まあ、もうタイプしてしまったので、せっかくですから送信します。参考になれば幸いです。
- keikei184
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たしかに、ご質問の形式を見ればレポートの内容のようにも見えますが、keikokeiko0514さんが熟考した末に考えた形式かもしれません。著作権法の適用可能性者の範囲が広く、回答者が少し答えにくいのも事実ですが、少しでもご参考になれば幸いです(私もkawarivさんと同様、ヒントのみを記述させてください)。 まずAについてですが、「Dの講義ノートを自らの試験のためにコピーする行為」が問題となるかどうかです。また、Bについては、「Cの教科書の内容をそのまま自分の講義として利用する行為」が問題となるでしょうか。Dは、「Bの講義内容を自分の勉強のためにノートに書く行為およびそのノートをAに貸す行為」はどうでしょうか。Eは、「Aに頼まれて講義ノートをコピーする行為」がどう判断できるでしょうか。 これらの問題を、kawarivさんが提示なさっている1・2の検討によって、著作権法の趣旨を踏まえながら判断していけば、どの行為が合法でどの行為が違法であるか、理解できると思います。それでも分からないときに再びご質問(補足)されてはどうでしょうか。その時はみなさんから良い回答をいただけると思います。 この説例で重点がおかれているのは「大学の講義の著作権」と「著作権について例外的に侵害しないとされる場合」についてだと思いますが、それぞれの行為が相互に関連し多岐に渡っているので、複雑でなかなか興味深い説例です。考えるのにある程度時間がかかると思います。ガンバって下さい。
補足
どうもありがとうございます。どこが判断のポイントなのかよくわからなかったのですが、整理していただいたおかげでわかりました。いただいた回答の中で「大学の講義の著作権」と「著作権について例外的に侵害しないとされる場合」ということばを使っていますがこれは著作権の世界ではよく使うことばなのですか?
特許・実用新案権に関しての別質問といい、このご質問といい、大学の知的財産権についての講義で出されたレポート問題を丸投げにしているような印象を受けるのですが、違いますでしょうか? だとしたら、過度の手取り足取りはご本人の勉学の妨げになるだけなので、ヒントを出すだけにします。 (1)この中で著作物に該当するのはどれですか。 (2)著作物を他人が使用するための条件は何ですか。 レポートではなく、何かしらお困りのことがございましたら、その旨補足願います。
お礼
アドバイスどうもありがとうございます。 このgooにきたのははじめてなので、どういった反応があるのかわからなかったので反応を確認したかったのでこんな質問形式にしてしまいました。 それから、わたしが知的財産権については全くの素人ですが、ある設定について自分なりにである程度考えてから、質問してみたつもりだったのですが、少しでも勉強されている方からみると、問題の丸投げのように感じられてしまうものなのですね。ショックでした。ゴメンナサイ・・・。 もっと勉強して、丸投げに思われないような質問をできるようにしたいとおもいます。
補足
アドバイスどうもありがとうございます。とても助かります。 派生して質問があるのですが・・・ (1)教授の講義は著作権法上のどんな行為に相当するのでしょうか?上演などですか? (2)Dさんのノートは著作物だとおもうのですが、著作物でなくなる場合とはどんなときですか?Dさんの著作物でなくとも、ほかのひとの著作物ということにはならないのでしょうか。 (3)B教授の講義をDさんが一字一句ノートに書いて、Aさんがコピーしたとき、この場合Aさんのコピーする行為は、誰の著作物をどのように扱ったことになるのでしょう? (3)コピー屋Eの従業員はコピーしてはいけないのですか?その根拠は条文上どこに当るのでしょうか。