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会社側が過去の有給の取り消すことってできますか?

困っております。お力を・・・。 過去に取得した有給(会社が認めて精算済み)を、 退職するのを理由に取り消すといい、 最終の給与から差し引かれました。 このようなことは仕方ないのでしょうか。 もし違法だとしたら、その根拠となる法律や 判例などご存知でしたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.7

> ただ、「取消は無効」の根拠となる法律が見つからないのです。 有給休暇を会社が取り消せるという法律はありません。 すなわち、取り消しは無効です。 一方で、有給休暇の時期を変更する権利を会社は持ちます。 そちらの権利の行使ではない、行使できない事を提示すれば、会社の逃げ道は無くなります。 …こんな事を会社と議論する事自体ナンセンスです。 経緯を記載して内容証明で支払請求(ついでに遅延金や慰謝料も)すれば済む話だと思います。

mae18
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすいご回答でした。 本社から指導していただきますが、それでもうじうじ言うようでしたら、 労基署へ申し立てなど、考えたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.6

No.5です。 就労規則などで規定がないと言うことですので、 おそらく貴方側に落ち度などはないと思います。 しかし、通常、入院での休みは病気休暇となりそうですが、勤務状況に響く可能性があると言うことで有休にするかどうかは自己判断ではないかと思います。 会社側から有休にしたら?と言われるのはいいですが、有休にしておいたというのもある意味変ですね。 とりあえず、別の方へのお礼で、何とかなりそうとのことですので、よかったですね。

mae18
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんとも理解できない会社です。 会社というか、その店のオーナーがおかしいのですが。 退職してよかったと思っております。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.5

No.1の方と同じ意見ですが、 今年度分として例えば20日与えられた 有休だったとすると、 今年度終了を待たずに退職すると言うことで、 貴方に与えられる有休日数が変わると言うことは ないでしょうか?

mae18
質問者

お礼

ご回答 ありがとうございます。 No.4と重複しますが、細かな就労規則すらない会社で、 15日分の有給を認めているわけです。 今年度与えられる有給が何日かはわかりません。 法律よりも多く与えることは問題ないわけですから、 そのときに15日の有給があったと判断できるのではないかと私は考えます。 有給の前借のようなことは、頼んでおりませんし、 そもそも、この有給は会社側から充当しますといってきたものです。 私の考えに間違いがあったら教えてください、お願いします。

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.4

長期の休みの理由及び日数は?病気か怪我による 入院か何かですか?

mae18
質問者

お礼

ご覧いただきまして ありがとうございます。 入院が理由です。4~6月にまたがって会社を休み、 4月分に有給を当てられました。 この有給も会社側が「有給にしておいたから」といって 有給となったものです。 事後承諾したので、この件については認めております。 4月の欠勤は15日間。 そのときの有給残は、法律的には12~13と思われます。 ただ、15日分の有給を会社は認めております。 社員の少ない会社でして、労働契約書も書いていないようなところです。就労規則すらありません。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

会社が有給休暇の取得時期を変更できるのは、 労働基準法 39条の4 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 で、 現状、会社がつぶれていない事で「事業の正常な運営が行われた」事になります。 損害が出たと言うのなら、具体的な損害の金額や根拠を提示してもらえば良いです。 特定の社員のみに不利益となるような不公平な対応もNGです。 労働基準監督署に相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL) -- > 困っております。 ショックを受けた、転職が手につかない、夜眠れない、イライラするとかでしたら、心療内科でカウンセリングを受けてください。 その際の診断書を根拠に、精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求する事も可能です。

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/
mae18
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回の場合、「過去の有給の取消」ですので、 会社は一度認めているのです。 時季変更権の行使ではないと私は考えます。 労働基準監督署では、「取消は無効」という見解を いただいております。 また、裁判所で相談したところ、事件として成り立つ事と、 控訴の手続きについても効いております。 ただ、「取消は無効」の根拠となる法律が見つからないのです。 慰謝料についても検討させていただきます。 ありがとうございました。

  • garyoan
  • ベストアンサー率9% (6/63)
回答No.2

取り消しは出来ません! むしろ会社側に取り消しを説明する責任があります。 質問状を内容証明で送って回答を待ちましょう。弁護士に書いてもらうと効果てきめんです。

mae18
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 内容証明を送る準備はできておりますが、 その前に何とかなりそうな様子となりました。 実は、勤務先はフランチャイズ店で 本社に今日相談をしたら、 週明けにも指導していただけるようです。

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.1

可能性として あなたは在職半年未満で退職して 入った時から 先に暫定的に支給された有給を使った ということじゃありませんか?

mae18
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 在職は1年8ヶ月です。 有給の前借のような事はしておりません。 長期の休みでしたので、 「会社側から有給を当てておいた」といわれて 事後承諾といった形での有給でした。 今年4月の話です。 それを今となって取り消されても・・・。

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