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児童扶養手当は引き続き支給されますか?

◇母(59歳):去年まで働いていて、  今年の収入は3ヶ月間の失業給付のみです。 ◇妹(31歳):離婚していて子供が2人います。  今は将来のために専門学校へ通っています。  前の旦那から養育費を月数万円もらい、  市から児童扶養手当(母子手当)を支給してもらっています。 母と妹とその子供2人は(民間の賃貸住宅で)同居していますが、 母だけ世帯は別です。私は全くの別居、未婚で働いています。 妹が学校へ行ってるため、母が子供達の面倒を見ています。 生活費は、養育費と手当と貯金とで賄っているようです。 そこでこの度、母を私の扶養に入れようと思うのですが、 このことによって、妹がもらっている児童扶養手当が 支給されなくなる または減額される可能性はありますか? 母には多少仕送りをすることも考えております。 ●母を健康保険の被扶養者にした場合 ●年末調整にあたり扶養控除を申告した場合 上記それぞれについて、ご回答いただけると幸いです。 (母を扶養に入れる条件は揃っていると仮定して下さい。) 扶養や手当について、まだまだ勉強不足ですが どうぞよろしくお願い致します。

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回答No.2

【現在】 1 質 問 者(? 歳) 2~5とは別居(別世帯) 未婚 2 質問者の妹(31歳) 3~5と同居 元夫から月数万円の養育費 児童扶養手当受給 3 質問者の子 A    2と同居 4 質問者の子 B    2と同居 5 質問者の母(59歳) 2と同居 平成17年収入は失業給付のみ(3か月分) 【今後】 1 質 問 者(? 歳) 2~5とは別居(別世帯) 未婚              同居・別居を問わず、5を扶養(健保・税)              5へ仕送りを予定 2 質問者の妹(31歳) 3~5と同居 元夫から月数万円の養育費 児童扶養手当受給 3 質問者の子 A    2と同居 4 質問者の子 B    2と同居 5 質問者の母(59歳) 2と同居 平成17年収入は失業給付のみ(3か月分)              同居・別居を問わず、1に扶養される              1から仕送りを受ける予定 いずれの場合も、2が児童扶養手当を受給できるかどうかは、2~5の所得の合計額で決まります。 1(質問者)が5(質問者の母)を、健康保険法上扶養しようが税法上扶養しようが、2(質問者の妹)が児童扶養手当を受給できなくなるかどうかとは全く関係ありません。 この理由については#1の方が書かれているとおりで、あくまでも世帯(住民票を同じくし、かつ、同一生計にあること)単位で所得(年収全体から、税法上認められている必要経費分を控除した額)を見るからです。 今後は、2(質問者の妹)が子A・子Bを扶養するわけですから、2の扶養親族数は2人。 この場合、平成17年8月分から平成18年7月分については、平成16年1年間の年間所得が320万円を超えていなければ、児童扶養手当が支給されなくなったり減額されたりすることはありません。 なお、毎年8月分を基準月(手当がスタートする月)として、その前年の所得を考えることになります(8月中に現況届<状況報告>を出します)。 たとえば、来年平成18年8月分からの1年間については、平成17年の所得が反映されるわけです。 最後に、1(質問者)または2(質問者の妹)が5(質問者の母)を扶養できる条件について。 税法上の扶養(所得税・住民税)と、社会保険上の扶養と、それぞれ別個に考えて下さい。 【税法上の扶養(所得税の場合)】 5(質問者の母)が以下の条件を満たせば、1(質問者)または2(質問者の妹)の「所得税法上の扶養家族」になることができます。 ●合計所得金額が年38万円以下 ●合計所得金額(各種の所得の合計)が年38万円以下とは? ・給与収入のみのとき=年収103万円以下 ・合計所得金額とは?=最寄りの税務署に問い合わせること(「年末調整の手引き」または「確定申告の手引き」に詳述されている) 【社会保険上の扶養】 5(質問者の母)が以下の条件を満たせば、1(質問者)または2(質問者の妹)の「社会保険上の扶養家族」になることができます。 ●年間収入が130万円未満 ●かつ、年間収入が1または2の年間収入の2分の1未満 ・詳細は最寄りの社会保険事務所に問い合わせること

ha01to17
質問者

お礼

妹&子供達、母は同居していますが、住民票の登録は別です。 それでも、母の収入も影響して来るということですよね? 私の仕送りが、児童扶養手当の所得制限を越えることはまずないので、 私が母を扶養に入れる・入れないに関わらず、今まで通り 児童扶養手当は支給されそうですね。 下にも書いたのですが、今度は医療費のことについて言い出しました。 妹がもらっている他の手当や助成金を教えてもらい、 片っ端から条件を洗い出さないと、母は納得しないようです。 ご丁寧なご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • takerun
  • ベストアンサー率45% (39/85)
回答No.3

おはようございます。 No.1の者です。 会社でしか、PCを使えないので遅くなりましたが再度お答えしますね。 えっと、お母様は子供思いの方なのですね。 でも、どうしてそこまで?とも思わなくはありませんが(笑) 妹さんとお子さん達は「ひとり親」として申請しているので医療費はお子さんがそれぞれ18歳になるまではご家族全員が助成されます。(もちろん、健康保険料は所得によって違いますが支払います) この健康保険は「国民健康保険」です。 あくまで、1世帯の1年間の所得で支払う保険料が決まります。 つまり、お母様がご質問者様の扶養に入ろうが入るまいが関係ないということですね。 ご質問者様が今入られているのが社会保険(会社で加入している)ですよね? それですと、国民健康保険とは保険料を支払うシステム(?)が違います。 社会保険(健康・厚生年金)は毎年7月に算定基礎を行い支払う保険料が決まるのですが、月額(標準報酬月額という)によって違います。 運営自体も違うのです。 国民健康保険→市区町村 社会保険→政府 違いがわかりましたでしょうか? ですからお母様にはこう説明してはいかがでしょう? 「お母さんと妹は全く世帯が違うから同じ屋根の下に住んでいてもお互いに影響を及ぼすことはない」と。 それで、余計なお世話だと思いますが言わせてください。 お母様も含めてご家族全員がもうすこし、社会・国民どちらの保険についても勉強された方がいいかと思います。 お母様も年金を受けられる年齢も迫ってきていますし、介護保険も今現在お支払だと思います。 受けられる制度は受ける(貰えるお金は貰う)ことをしないと損だと思いますよ。 勉強不足で貰い損ねじゃ悲しいですよね。

ha01to17
質問者

お礼

2度のご回答ありがとうございます。 質問にも書きました通り、まだ勉強中ではありますが、 国民健康保険と社会保険の違いや、保険料の算定もわかっております。 その後、児童扶養手当は、世帯が別でも同居している人の合計所得によって 決まるということがわかりました。 母は、同居している自分が私の扶養に入ることによって、 妹達に影響が出ることを恐れていました。 妹が手当をもらう時に条件を調べているため、妹にも協力してもらって、 おかげ様で、健康保険面でも税金面でも扶養の申請をしました。 ご報告が遅れましたが、ありがとうございました。

  • takerun
  • ベストアンサー率45% (39/85)
回答No.1

こんにちは。 私も扶養手当を受けているシングルマザーです。 まず、扶養手当ですが、妹さんは今現在満額受けているのでしょうか? 扶養手当は世帯収入によって金額が変わります。 この内容からですと、妹さんとお母様は同居はしていても 全く別の世帯ということで理解してよろしいですか? それでしたら、妹さんは引き続き扶養手当を受けられると思います。 扶養手当は毎年8月に「状況報告」をします。 1年間の収入と養育費・その他親族から貰ったお金や物資も申告するのです。 その上で受けられる扶養手当額が決まるのです。 妹さんのお子さんはまだ小さいですか? お子さんが小さい場合は児童手当も受けられていますよね? ちなみに、扶養手当額は住んでいる地域によって多少差があります。 以上のことから↓のご質問ではお母様をご質問者様の扶養に入れられても問題ないかと思われます。 あくまで、世帯収入ですから。 ●母を健康保険の被扶養者にした場合 ●年末調整にあたり扶養控除を申告した場合

ha01to17
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 児童扶養手当ですが、妹は満額受けていると思います。 子供はまだ1歳と3歳です。 先程母に「大丈夫だから扶養の申請をしよう」と言ったのですが、 まだ心配のようで断れてしまいました。挙句ケンカになりました。 妹と子供達は、医療費が無料のようです。 私が母を扶養に入れた場合、その医療費助成はなくなると思われますか? 的外れ違いな質問ですが、おわかりになれば教えて下さい。お願いします。

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