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クレジット支払いの「抗弁権」って何ですか?

クーリングオフしたい契約があり急を要しています。 契約書は書きましたが『クレジットし支払いについて契約を解除する際抗弁権の接続があります』となっているのですが,この抗弁権とはどういうことかですか? ちなみに明日契約することにしていましたが,まだカード会社名を教えてあるだけでこちらのクレジットカードナンバーは教えていません。先方はこちらの住所,TELは分っていますが,カードナンバーが分らなければ代金を引き落とすことはできないし,内容証明でクーリングオフの申し立てをすれば問題ないとは思うのですが,教えてください!

noname#100790
noname#100790

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  • ririco77
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回答No.1

クレジット契約で商品などを購入したにも関わらず、その商品が届かなかったり、商品に欠陥があったりした場合には、購入者は、販売会社に対して商品の引渡し、交換、修理を要求できるのは当たり前ですが、トラブルが解決するまでの間、クレジット会社に対しても代金の支払いを停止することができる場合があります。 この権利を支払停止の抗弁権といい、割賦販売法という法律が定めています。 あなたの場合、支払いの手続きが完了していないようで、「抗弁書」の記入は必要ないと思います。 クーリングオフは必ず書面で行って下さい。 内容証明郵便で行うのが一般的です。 簡易書留でも可能ですが、その際は、出した内容を証拠としてコピーし、書留郵便物領収証と一緒に保管をオススメします。

noname#100790
質問者

お礼

ご回答有難うございます。丁寧な解説有難うございます。

その他の回答 (1)

noname#14161
noname#14161
回答No.2

抗弁権とは相手の請求に対して正当に言い訳ができる場合を言います。ですから、一定の事情を主張して支払いを拒んだできる場合があるのです。くわしいことは面倒でも専門の法律家に相談すべきです。市役所の無料法律相談をお勧めします。

noname#100790
質問者

お礼

ご回答有難うございます。

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