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混合診療について

混合診療について疑問があります。もし混合診療が認められたとして、保険適用である医療を受けたとします。その場合診療費はもちろん保険適用ですよね。でもその診療によって医師から出された処方薬が保険適用でない薬だった場合、診察費は保険適用なのに薬代は保険適用外となる事ってあるのですか?? 混合診療が認められた場合の保険処方箋のあり方について書きたいのですがいまいち混合診療と処方箋とのつながりが分りません。 わかる方教えて下さい(泣)宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

混合診療は、下記に掲げる一部の例外を除いては認められていませんので、薬を含む治療の一部に保険適用外のものが少しでもあると、初診料を含めすべてが「自由診療」になってしまいます。 つまり、保険適用外の薬を処方した段階で、初診に遡ってすべて、もちろん処方料もすべてが自由診療になってしまうというのが、わが国のルールです。 混合診療が認められる例外は、 1.歯科の材料差額がある場合 2.いわゆる医師上の必要のない「差額ベッド」 3.特定治療材料を使用する場合 4.高度先進医療 など、限られています。

noname#14046
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます★とてもわかりやすい説明を頂けて感謝致します。

その他の回答 (2)

回答No.3

私も混合診療について疑問があります(笑)。もうなんというか、現実は、混乱診療です。リハビリの規定回数を超えたものは、どうなるの?なんて問題が、解決されるとき、硬いことはいえないでしょう?医療機関側の中央社会保健医療協議会(厚生労働省の諮問機関)はリハビリや精神科専門療法などの7項目について、保険適用の制限回数を超えた場合でも一定部分が保険給付される混合診療の対象とすることを了承しています。このように、あいまい、つぎはぎ、混乱状態です。お薬も、保険の利かない分もほぼ自由にひとつの診療の中で出せます。  患者は保険診療をお願いしているのに医師から出された処方薬が保険適用でない薬というのは、単なる医師の患者との診療契約上のルール違反です。クレーム対象ですね。  もし保険のとおらないお薬などの場合は、患者さんにあらかじめ断っておくべきですね。

noname#14046
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうですよね。混合診療ってすごく難しい問題ですよね。とても参考になりました(^^)

  • inoge
  • ベストアンサー率45% (510/1116)
回答No.1

>診察費は保険適用なのに薬代は保険適用外となる事ってあるのですか?? それを混合診療というわけですが… 保険適応外の場合,一般の薬局に薬が用意されていなくて当然なので院内処方になると思います.

noname#14046
質問者

お礼

いまいち混合診療について理解出来ていなかったため質問があいまいになってしまいごめんなさい。ご回答ありがとうございました★

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